PRTR法(化学物質管理促進法)

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PRTR法
PRTR制度の概要  PRTRにより期待される効果
PRTR法について
 PRTR法は「化学物質管理促進法」とも呼ばれ、正式名称は「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律」(公布:平成11年7月13日 法律第86号)です。
 このPRTR法により、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みが定められています。これにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としています。
 PRTRの進め方は下図のとおりです。
 
 
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PRTR制度の概要
 PRTR制度の概要は以下のようになります。
● PRTRの対象となる化学物質
   人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質が対象です。 
 PRTRの対象は、第1種指定化学物質とそれを含む製品とされています。
● PRTRの対象となる事業者
   PRTRの対象である化学物質を製造したり、原材料として使用している事業者や、環境への排出が見込まれる事業者のうち、一定の業種や要件に該当するものが対象となります。(23業種)(1)金属鉱業、(2)原油・天然ガス鉱業、(3)製造業、(4)電気業、(5)ガス業、(6)熱供給業、(7)下水道業、(8)鉄道業、(9)倉庫業、(10)石油卸売業、(11)鉄スクラップ卸売業、(12)自動車卸売業、(13)燃料小売業、(14)洗濯業、(15)写真業、(16)自動車整備業、(17)機械修理業、(18)商品検査業、(19)計量証明業、(20)ごみ処分業、(21)産業廃棄物処分業、(22)高等教育機関、(23)自然科学研究所
● 事業者による化学物質の管理の改善の促進
   事業者は、国が定める技術的指針(化学物質管理指針)に留意し、化学物質の管理を改善・強化します。また、その管理の状況に関して国民の理解を深めるように努めなければなりません。
● PRTRによる排出量などのデータの届出、集計、公表
   対象事業者は、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物として事業場外に移動した量を把握し、都道府県知事を経由して、おのおのの業種により定められた主務大臣(製造業の場合は経済産業大臣)に届け出なければいけません。
 国(環境省および経済産業省)は、届け出られたデータを集計します。また、非対象事業場や、移動体(自動車、船舶、航空機)、一般家庭、農地等からの排出量を推計し、併せて、情報公開を行います。請求があれば、電子ファイル化された個別事業所ごとの情報を開示します。なお、電子ファイル化された情報は、都道府県に提供され、都道府県は、地域に応じた集計を独自に行い、公表することができます。
● 国による調査の実施
   国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、第1種指定化学物質による人の健康又は動植物の生息もしくは生育影響についての調査を行い、その成果を公表します。
● 国や地方公共団体による措置
 
    • 化学物質の性状に関する科学的知見の充実に努める。
    • 化学物質の性状に係るデータベースの整備と利用の促進に努める。
    • 事業者の化学物質に対する自主管理の改善のため、技術的な助言やその他の措置を
      講じる。
    • 化学物質の排出や管理の状況などについて国民の理解を深めるよう努める。
    • 国や地方公共団体は、事業者に対する技術的助言や、化学物質の排出等への国民の
      理解の促進を図れるような人材を育成する。
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PRTRにより期待される効果
 PRTR法が、平成11年7月に公布され、平成13年4月から事業者による排出量等の把握、さらには平成14年4月からは、その届出が始まりました。
 PRTRは化学物質の管理の改善と環境の保全上の支障の未然防止のための仕組みです。国民、事業者、国や地方公共団体が、同じ情報を共有し、それぞれにこの制度を活用し、役立てていくことが大切です。
  • 化学物質の排出の現状や環境リスクへの理解を深め、行政や事業者に情報の提供を求めたり、自ら有害性のある化学物質の使用を削減することができます。
  • 同業他社等のデータと比較することにより、化学物質の自主的な管理の改善を進められます。
  • 自社の化学物質の取扱を見直し、無駄な排出を抑え、原材料の節約などを行えます。
  • PRTRのデータを環境保全施策、化学物質管理施策の基礎データとし、化学物質対策の優先づけや対策の進捗状況の把握に利用します。
  • 国や地域レベルでの環境リスクの評価などに活用します
事業者のための化学物質管理指針
 事業者のみなさんの化学物質の適正管理の指針として「化学物質管理指針」(正式名称:「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第1種指定化学物質等及び第2種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」(平成12年3月30日 環境省・経済産業省告示第1号))が策定されています。この指針は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、事業者が講ずべき指定化学物質等の管理に係る措置をガイドラインにしたものです。

その主な内容は以下のとおりです。指針に沿って自主管理を進めましょう。
  • 指定化学物質等の製造、使用等に係る設備の改善および管理の方法
    ・設備の改善 ・管理の体系化 ・情報の収集、整理等 ・管理対策の実施
  • 指定化学物質等の使用の合理化
    ・回収率の向上、再利用の徹底化 ・工程の全体見直し、対策
  • 指定化学物質等の管理方法、使用の合理化、排出の状況に関する国民の理解の増進
    ・体制の整備 ・情報の提供 ・人材の育成
  • 指定化学物質等の性状および取扱いに関する情報の活用(MSDSの有効活用)
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