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PRTRの対象となる化学物質 |
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人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質が対象です。
PRTRの対象は、第1種指定化学物質とそれを含む製品とされています。 |
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PRTRの対象となる事業者 |
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PRTRの対象である化学物質を製造したり、原材料として使用している事業者や、環境への排出が見込まれる事業者のうち、一定の業種や要件に該当するものが対象となります。(23業種)(1)金属鉱業、(2)原油・天然ガス鉱業、(3)製造業、(4)電気業、(5)ガス業、(6)熱供給業、(7)下水道業、(8)鉄道業、(9)倉庫業、(10)石油卸売業、(11)鉄スクラップ卸売業、(12)自動車卸売業、(13)燃料小売業、(14)洗濯業、(15)写真業、(16)自動車整備業、(17)機械修理業、(18)商品検査業、(19)計量証明業、(20)ごみ処分業、(21)産業廃棄物処分業、(22)高等教育機関、(23)自然科学研究所 |
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事業者による化学物質の管理の改善の促進 |
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事業者は、国が定める技術的指針(化学物質管理指針)に留意し、化学物質の管理を改善・強化します。また、その管理の状況に関して国民の理解を深めるように努めなければなりません。 |
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PRTRによる排出量などのデータの届出、集計、公表 |
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対象事業者は、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物として事業場外に移動した量を把握し、都道府県知事を経由して、おのおのの業種により定められた主務大臣(製造業の場合は経済産業大臣)に届け出なければいけません。 国(環境省および経済産業省)は、届け出られたデータを集計します。また、非対象事業場や、移動体(自動車、船舶、航空機)、一般家庭、農地等からの排出量を推計し、併せて、情報公開を行います。請求があれば、電子ファイル化された個別事業所ごとの情報を開示します。なお、電子ファイル化された情報は、都道府県に提供され、都道府県は、地域に応じた集計を独自に行い、公表することができます。 |
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国による調査の実施 |
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国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、第1種指定化学物質による人の健康又は動植物の生息もしくは生育影響についての調査を行い、その成果を公表します。 |
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国や地方公共団体による措置 |
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- 化学物質の性状に関する科学的知見の充実に努める。
- 化学物質の性状に係るデータベースの整備と利用の促進に努める。
- 事業者の化学物質に対する自主管理の改善のため、技術的な助言やその他の措置を
講じる。
- 化学物質の排出や管理の状況などについて国民の理解を深めるよう努める。
- 国や地方公共団体は、事業者に対する技術的助言や、化学物質の排出等への国民の
理解の促進を図れるような人材を育成する。
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