ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物特別措置法

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化学物質管理
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物特別措置法
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは  ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法
  
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業  事業者によるポリ塩化ビフェニル処理
化学物質管理について
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法の正式名称は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(公布:平成13年6月22日 法律第65号)です。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
 ポリ塩化ビフェニル(以下PCB)は、工業的に合成された化合物です。水に溶けにくく、化学的に安定、絶縁性がよい、沸点が高いなどの特性があり、電気機器の絶縁油、熱交換機の熱媒体、ノンカーボン紙などさまざまな用途に使われてきました。
 しかし、昭和43年のカネミ油症を契機にその毒性が確認されました。このため、昭和47年、行政指導により、製造・輸入・使用の原則禁止措置がとられ、さらに、昭和48年に「化学物質の審査及び製造に関する法律」の制定に伴い、第1種特定化学物質に指定され、昭和49年以降、PCBの製造・輸入・使用が法律上も原則禁止となっています。
 廃PCB、PCB汚染物質の処理基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で高温焼却と定められていましたが、処理施設の整備が難しく、30年以上も長期保管の状況が続いていました。このため、紛失や漏洩が発生しており、環境汚染の進行が懸念されるとともに、国際的にもPCBの早期処理が求められてきました。安全な化学処理法が確立したことなどから平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、これにより、PCB廃棄物の保管事業者は平成28年までに処理することが義務づけられています。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法の体系は以下のとおりです。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法の主な内容は以下のとおりです。
  • この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封印された廃棄物をいう。
  • ポリ塩化ビフェニルを保管する事業者は、政令で定める期間内(平成28年7月15日まで)に処分を行わなければならない。
  • ポリ塩化ビフェニルの保管事業者等は、毎年度保管および処分の状況を届け出なければならない。
  • 国は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」を策定し、都道府県はこれに即した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定する。
  • ポリ塩化ビフェニル製造者等は、ポリ塩化ビフェニルの適正処理の確保の推進のため、国および地方公共団体の施策に協力しなければならない。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業
 国では、ポリ塩化ビフェニル(以下PCB)廃棄物処理事業として、PCB廃棄物特別措置法およびPCB廃棄物処理基本計画に基づき、全国の地域ブロック毎に広域的な処理施設を設置し、地方公共団体、大企業および中小企業等の保管事業者から委託を受けて処理を行う計画としています。この中心となるのが日本環境安全事業株式会社(JESCO)です。JESCOは、平成16年4月1日に100%政府出資で設立された、PCB廃棄物処理を行う国の唯一の機関(特殊会社)です。
 
○処理施設
 処理施設は5事業所で設置が計画されています。それぞれの事業所の処理対象都道府県等は、以下のとおりです。このうち、北九州事業所は、広島県を含む西日本17県を処理対象区域とした施設で、平成16年12月18日よりPCB処理事業を開始しました。当面、第1期工事の施設として、北九州市の高圧トランスおよび廃PCB等の処理を先行して行います。
事業所別処理対象都道府県

事業名

事業所処理対象都道府県

事業時期
北海道事業 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、
福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、
石川、福井、山梨、長野
開始予定:平成18年10月
完了予定:平成28年3月
東京事業 埼玉、千葉、東京、神奈川 開始予定:平成17年11月
完了予定:平成28年3月
豊田事業 岐阜、静岡、愛知、三重 開始予定:平成17年9月
完了予定:平成28年3月
大阪事業 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 開始予定:平成18年8月
完了予定:平成28年3月
北九州事業 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、
香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
開始  :平成16年12月
完了予定:平成28年3月
○処理技術
 ポリ塩化ビフェニル汚染物質の処理基準としては、昭和50年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下廃棄物処理法)で高温焼却が認められましたが、これに替わる技術として様々な化学処理法が検討されてきました。平成10年には廃棄物処理法が改正され、化学処理法が認められるようになり、ポリ塩化ビフェニルの処理も進みはじめました。主な処理技術は以下のとおりです。
ポリ塩化ビフェニルの処理技術(ポリ塩化ビフェニル熱媒油、トランス・コンデンサの絶縁油等)

処理法

処理内容
高温燃焼法 1100℃以上の高温で熱分解する方法。
脱塩素化分解法 ポリ塩化ビフェニルの分子を構成している塩素とアルカリ剤等を反応させ、塩素を水素等に置き換えてポリ塩化ビフェニルではない物質に分解する方法。
水熱酸化分解法 高温高圧水によりポリ塩化ビフェニルを二酸化炭素、水、塩化ナトリウムに分解する方法。
還元熱化学分解法 還元雰囲気の高温の溶融金属中でポリ塩化ビフェニルを分解する、あるいは、無酸素水素雰囲気中で加熱し、還元反応により分解する方法。
光分解法 ポリ塩化ビフェニルとアルカリ剤等を約60℃、常圧で混合し、紫外線を照射して脱塩素化を行う方法。
プラズマ分解法 アルゴン等のプラズマにより、ポリ塩化ビフェニルを分解する方法。
 トランスやコンデンサ等の電気機器は、機器の中のポリ塩化ビフェニル油を化学分解するたけでなく、容器や内部部材に付着したり、染みこんだりしているポリ塩化ビフェニルの処理も必要です。この処理方法としては、以下のようなものがあります。
ポリ塩化ビフェニルの処理技術(トランス・コンデンサ等の容器、部材等)

処理法

処理内容
高温燃焼法 1100℃以上の高温で熱分解する方法。
洗浄
(溶剤洗浄)
溶剤等により洗浄してポリ塩化ビフェニルを除去させる。
分離
(真空加熱分離法)
真空状態で加熱し、ポリ塩化ビフェニルを蒸発して分離させる。
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事業者によるポリ塩化ビフェニル処理
 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、ポリ塩化ビフェニルを保管している事業者は平成28年までに適正処理を行うことが義務付けられました。
 広島県の事業者のみなさんは、自社で適正処理を行うか、北九州処理施設(福岡県北九州市若松区響町1丁目)で委託処理を行うことになります。
○罰則規定
 ポリ塩化ビフェニルの保管事業者には、適切にこれを処理する責務があります。このポリ塩化ビフェニルの処理に係る罰則規定には、以下のようなものがあります。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
  • 平成28年7月15日までに適正処理を行わず、改善命令に違反した場合
       → 3年以下の懲役もしくは、1、000万円以下の罰金又は併科
  • 環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し又は譲り受けた場合
       → 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金又は併科
  • 保管および処分の状況の無届出、虚偽の届出
       → 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 保管事業者の相続、合併又は分割により事業を継承した法人の承継の無届出又、虚偽の届出等
       → 30万円以下の罰金
廃棄物の処理および清掃に関する法律
  • 不法投棄
       → 法人には1億円以下の罰金
  • 収集運搬や処分の無許可営業、措置命令違反、投棄等
       → 5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金又は併科
  • 基準不適合な収集運搬・処分業者への委託等
       → 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科
  • ポリ塩化ビフェニル等の特別管理産業廃棄物の管理責任者をおかなかった場合等
       → 30万円以下の罰金
  • マニュフェスト虚偽記載等
       → 50万円以下の罰金
○処理施設への委託について
 北九州事業所は全国で先駆けて平成16年12月に処理を開始しました。ただし、当面は北九州区域が対象です。処理方式は脱塩素化分解方式による化学分解処理で、トランス等は、溶剤洗浄と真空加熱分離によりポリ塩化ビフェニルを除去して分解工程へ送られます。
 日本環境安全事業株式会社(JESCO)が全国の処理事業所を管理し、事業者が負担する処理料金は全国一律に決められています。(処理施設への運搬経費含まず)平成17年4月〜平成18年3月までは、早期登録・調整協力割引が実施されており、処理施設への搬入時期の調整に同意すれば、処理料金の割引制度が適用されます。
 事業者の皆様は、お早めにポリ塩化ビフェニルの適正処理をご検討ください。
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(財) 広島県環境保健協会
〒730-8631
広島県広島市中区広瀬北町9番1号
TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
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