| 第162回国会(平成17年)において「温室効果ガス算定・報告・公表制度」の導入を盛り込んだ地球温暖化対策推進法改正法案が可決・成立、6月17日に公布されました。 |
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| [改正の趣旨] |
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の発効及び我が国の温室効果ガスの排出の現況にかんがみ、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加を行うとともに、特定排出者に係る温室効果ガスの排出量の報告等の措置を講ずる。
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| [法律案の概要] |
(1) 地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加
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(2) 温室効果ガスの排出量の報告等 |
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[1]事業活動に伴い特定排出者は、毎年度、事業所等ごとに、温室効果
ガスの排出量等を事業所管大臣等に報告しなければならない。
[2]事業所管大臣等は、報告事項及びその集計結果を環境大臣及び経済 産業大臣に通知する。その際、特定排出者の権利利益の適切な保護 を図る。
[3]環境大臣及び経済産業大臣は、事業所管大臣等から通知された報告 事項等を電子ファイルに記録するとともに、集計・公表し、何人も、 ファイル記録内容の開示請求を行うことができる。
[4]特定排出者は、公表され、又は開示される情報に対する理解の増進 に資するため、排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提 供できる。
[5]二酸化炭素の排出量に係る省エネルギー法に基づく定期報告は、 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての 本法による報告とみなす。
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なお、施行期日については平成18年4月1日(ただし、1.については、平成19年度以降の報告について適用する。)を予定。 |
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