VOC(揮発性有機化合物)に関する環境相談

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VOCとはなんですか?
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VOCとは、Volatile Organic Compounds の略で、揮発性有機化合物のことです。

VOCは、ペンキなど塗料を薄める溶剤(ベンゼン、トルエン、キシレンなど)、接着剤、インキなどに含有されているほか、金属類などの洗浄剤、化学製品の製造過程でも発生します。ガソリン貯蔵の際にも発生しています。

発ガン性物質や光化学スモッグの発生源でありながら、長年見逃されて
いたVOCですが、環境省は2006年4月から規制すると公表しました。

これに伴い、自動車工場や塗装工場、印刷工場など数千施設が排出規制の対象となり、工場へのVOC吸着装置の設置が義務付けられることになりました。

既設のVOC排出施設の排出規制は、平成22年3月31日まで猶予があります。


 規制対象となるVOC排出施設には、次の義務が課せられます。

  @揮発性有機化合物排出施設の都道府県知事(保健所)への届出義務

  A揮発性有機化合物排出施設の排出口からの排出濃度基準の遵守義務

  B揮発性有機化合物排出施設からの排出濃度の測定義務(排気ダクトで
   年2回以上)
 



当会は、環境計量事業所として、各種基準及び規制に伴う調査・分析を行っています。 VOCの検査測定を以下のとおり実施いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


 <排出ガスの採取方法>

 a)20L以上の捕集バッグによる間接採取法

 b)捕集時間は20分程度


 <排出ガスの測定方法>

 a)採取後24時間以内に水素炎イオン化形分析計でVOCの全炭化水素濃度を測定

 b)GC-MS、GC-FIDで除外物質を測定後、全炭化水素濃度に換算(VOCの全炭化
   水素濃度が基準値内であれば測定の必要なし)

 c)VOCの炭化水素濃度から除外物質の炭化水素濃度を差し引く


 <基準値との対比>

 
基準値と対比する濃度の算出は、全炭化水素濃度(ppmC)に換算します。


 <検査結果>

 
採取して約1週間程度で検査結果が出ます。
 


お問い合わせ先
全般的な事項は 業務開発課 TEL(082)293-0163 FAX (082)293-1520
技術的な事項は 業務管理課 TEL(082)293-1515 FAX (082)234-0840
  分析一課  TEL(082)293-1514 FAX (082)293-5049
Eメールでのお問い合わせは kankyo-c@kanhokyo.or.jp
関連サイトURL http://www.kanhokyo.or.jp/5_kankyo/5010_junkan.html

(財) 広島県環境保健協会
〒730-8631
広島県広島市中区広瀬北町9番1号
TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
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