エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正について

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省エネ法改正案
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正について
 法律を改正し、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進める法案が経済産業省から提出されています。
[改正の趣旨] 地球温暖化防止に関する京都議定書の発行を踏まえ、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野における対策を導入するとともに、工場・事業場および住宅・建築分野における対策を強化する等の措置を講ずる。
[法律案の概要] (1)工場・事業場に対する規制区分の一本化等
(2)運輸分野における省エネルギー対策の導入
(3)住宅・建築分野の省エネルギー対策の強化
(4)消費者による省エネルギーの取組を促す規定の整備
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案について
施行期日:H18.4.1〜 
産業部門における取組を強化
従来の熱・電気の区分を廃止、熱と電気を合算して(原油換算)規制。
<義務>
 [1]中間期計画の策定
 [2]定期報告
 [3]管理者の選任(熱電双方の知識を備えたもの)
   (第一種:3,000kl/年以上、第ニ種:1,500kl/年以上)
指定工場の据切り値の事実上の引き下げを行うことにより、対象工場、事業場数を拡大
(約1万→約1万3千)
カバー率が産業部門全体の約7割から約8割に向上
経過期間5年(期間中は旧熱管理士・旧電気管理士の併置による対応を容認)。
省エネルギー法の執行体制の強化
登録調査機関の確認調査を受けた場合において、定期報告の提出などを適用除外とする。
新たに輸送事業者(貨物・旅客)と荷主を省エネ法の対象とし、輸送分野での省エネ対策を導入

1.輸送事業者(貨物・旅客)の義務内容

計画の策定【年1回】
  • 低燃費車、エコシップ等の導入
  • エコドライブの推進 等
定期の報告【年1回】
  • 輸送に関するエネルギー使用量 等

2.荷主の義務内容

計画の策定【年1回】
  • 貨物輸送における省エネ責任者の設置
  • 鉄道や船舶の利用のマニュアルの策定
  • 自家用貨物車から営業貨物車への転換のマニュアル策定 等
定期の報告【年1回】
  • 委託輸送に関するエネルギー使用量 等

3.法的措置

省エネ措置が著しく不十分 → 勧告・公表・命令
その命令に従わなかった場合 → 罰則
住宅・建設物における取組を強化

1.ストック対策の強化

現行の届出(2,000m2以上の非住宅建築物の新築などをする場合、所官行政庁に省エネ措置を届出)の範囲に、大規模な回収の場合を追加。
(省エネ措置が著しく不十分→指示・公表)

2.住宅に関する対策の強化

住宅(2,000m2以上)についても所管行政庁への省エネ措置の届出を義務付け。
(省エネ措置が著しく不十分→指示・公表)
上記届出者は、維持保全の状況を定期に所管行政庁に報告。
(維持保全が著しく不十分→勧告)
※所管行政庁:建築主事を配置し、建築確認などを行う都道府県等
消費者への省エネルギー情報の提供促進
電力・ガス会社等による省エネ機器普及や情報提供事業の実施と実績の公表
家電等の小売業者による店頭での分かりやすい省エネ情報(年間消費電力、燃費など)の提供
省エネ性能の基準を強化
液晶・プラズマTV、DVDレコーダーの追加等
第162回国会(平成17年)で提出が予定されている地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法で導入が予定されている温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度において、省エネ法に基づく適法報告のデータが活用される予定
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