有害物質・地下水汚染のリスク管理に関する土壌汚染対策法

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土壌汚染対策法
土壌汚染対策法について  土壌汚染の未然防止・リスク管理のために
土壌汚染対策法について
 土壌・地下水汚染事例が次々と発表されるなか、平成15年2月に土壌汚染対策法が施行されました。
 土壌汚染対策法は、有害物質の土壌汚染の状況を把握し、人の健康被害を防止することを内容としたものです。これによると、汚染の可能性のある土地の所有者は環境大臣が指定する指定調査機関による調査を実施し、都道府県知事に報告をする必要があります。土壌汚染基準に適合しない場合は、指定区域として土地台帳に記載・公示されます。土地所有者等は汚染除去のための措置を講じる必要があります。
 これら土壌汚染対策法の概要は以下のとおりです。
土壌環境保全の対策の概要 目的
 有害物質による土壌汚染は、放置すれば人の健康に影響が及ぶことが懸念されることから、国民の安全と安心を確保するため、その環境リスクを適切に管理し、土壌汚染による人の健康への影響を防止する。
■対象物質 
○直接摂取によるリスク
 人が直接摂取する可能性のある表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積しうると考えられる重金属
○地下水等の摂取よるリスク
 地下水等の摂取の観点から定められた現行の土壌環境基準における溶出基準項目
■対象地
○使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
○土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地
現在汚染が判明されておらず、明らかにおそれもない場合
資料等調査
(資料調査、聞き取り、現地踏査等)
土壌、地下水の汚染の可能性がある場合 汚染なし(非リスク管理地)
概況調査
表層土調査(溶出量,含有量)、既存井戸地下水
汚染が認められず、
下層土にも汚染のおそれがない場合
詳細調査
ボーリング調査(深度別土壌調査)、含有量調査地下水調査
汚染あり(リスク管理地)
都道府県によりして区域として台帳記載、公衆に閲覧
土壌汚染による健康被害の発生のおそれがあると認められた場合、都道府県が土地所有者(汚染原因者が明らかな場合は汚染原因者)に対し、リスク低減措置の実施を命令
リスク管理地の改変等に伴う新たな環境リスクの発生防止措置を講じる。
リスクの低減 リスクの管理
【直接摂取によるリスク】
・立入制限 ・舗装 ・覆土 ・封じ込め
・浄化

【地下水等の汚染経由のリスク】
・地下水モニタリング ・封じ込め ・浄化
  • リスク管理地で土地改変を行おうとする者は都道府県に届け出る。
  • 汚染拡散防止のため、技術的基準に適合しないと認める場合、都道府県による計画変更命令
技術的基準に沿って浄化された場合、リスク管理地としての指定解除、公告するとともに台帳から削除
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土壌汚染の未然防止・リスク管理のために
 土壌汚染は、直接摂取や地下水汚染により、人の健康にリスクをもたらすとされています。この土壌汚染の未然防止のため、「土壌汚染対策法」が平成15年2月15日に全面施行となりました。また、工場跡地を購入した後、土壌汚染が発覚したとか、買収した企業が汚染地を抱えていたなど、事前に取引対象物件の持つリスクを把握していなかったために事業への支障などの障害を被るケースが出てきます。このため、土壌汚染による事業への支障や周辺の地下水汚染への企業(事業者)のリスク管理が注目されています。
 この様な背景から、財団法人広島県環境保健協会では、企業(事業者)の方々の土壌汚染の未然防止・リスク管理のための調査サービスをご提供いたします。
まずは、《自己チェック》をご確認いただき、調査の必要性をご検討ください。
自己チェック 法的側面
  • 水質汚染防止法で定められた有害物質を使用する特定施設があり、その施設を廃止する。
  • 県又は市の担当部局から土壌汚染状況調査の調査命令がある。
リスク管理
  • 土地の売却、購入を検討している。
  • 土壌汚染調査の実施を検討している。
    (検討理由の例:所有する土地に関する汚染の可能性。周辺住民等からの地下水汚染に関する苦情など)
該当する項目がある場合は、下記に示す調査の実施について、
ご相談下さい。
土壌汚染対策法に基づく状況調査から修復工事までの手順
ご相談・情報整理による汚染の可能性評価
【調査・評価方法の一例】
お客様の土壌汚染に関する状況を整理し、法的側面、リスク管理の側面から土壌汚染状況調査、その他調査の必要性を協議させて頂きます。
土壌汚染状況調査の必要性あり
県または市 確認の申請 定性調査
【調査の一例】
以下の調査を実施致します。また、県又は市に提出する確認申請書の作成をサポートさせて頂きます。
  • 地歴:過去の土地履歴の調査
  • 周辺地形:既存の航空写真等による調査
  • 現地踏査:図面の作成
  • その他:聞き取り調査など
結果報告 汚染状況報告
【調査・評価方法の一例】
以下の調査を実施致します。また、県又は市に提出する土壌汚染状況調査結果報告書の作成をサポートさせて頂きます。
  • 調査種類:表層サンプリング調査、ボーリング調査、地質分析、土壌ガス採取調査、地下水調査、シミュレーション解析など
  • 測定項目:揮発性有機化合物、重金属、農薬など
  • 調査地点数:1地点/100m2(基本)
  • 指定基準:測定結果の適合性評価(法律で定められた基準値と比較)
協議・措置命令
【検討・設計の一例】

措置の検討・設計:覆土、舗装、立ち入り禁止、封じ込め、汚染土壌の撤去・無害化処置など調査地区に適した方法を検討・設計

土壌汚染の修復。処理工事着手
完了報告 工事完了
 
  • 汚染除去の場合:工事完了後に指定区域が解除される。調査記録は、
            指定調査機関が10年間保存する。
  • 覆土等の場合: 指定区域の登録は継続される。調査記録は、指定調査機関が
            永久保存する。
注1) 有害物質使用の特定施設を廃止した後の土地に予定されている利用方法よっては、県又は市の確認を伴い調査の実施を猶予できる。
注2) 土壌汚染状況調査の結果、指定区域に指定された土地のうち、人の健康被害を生ずるおそれがあると認められるものについて、汚染の除去等の措置が命令される。

上記フロー図は、土壌汚染調査の基本的な手順であり、実際の調査にあたっては、調査対象区域の特性、行政担当部局との協議等により一部変更される部分があります。

 

お問い合わせ先
財団法人 広島県環境保健協会
(土壌汚染状況調査指定機関 指定番号:2003-1-839)
〒730-8631 広島県中区広瀬北町9番−1号
全般的な事項は 業務開発課 TEL(082)293-0163 FAX (082)293-8915
技術的な事項は 環境保全課 TEL(082)293-1580 FAX (082)293-5049
Eメールでのお問い合わせは  kankyo-c@kanhokyo.or.jp
関連サイトURL        http://www.kanhokyo.or.jp/5_kankyo/5010_junkan.html
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(財) 広島県環境保健協会
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TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
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