「循環型社会形成推進基本法」をはじめとし、循環型社会の形成推進のための関連法の整備も行われました。
一般的な仕組みの確立として、廃棄物の適正処理のために「廃棄物処理法」の改正が行われ、リサイクルの推進のために「資源有効利用促進法」が策定されました。その目的は、(1)廃棄物排出者の責任強化、(2)処理業者の許可条件の厳格化、(3)再生利用促進のための認定制度の導入 などです。
また、個別物品の特性に応じた規制や需要に係る事項についても法律が整備されました。その概要は以下のとおりです。 |
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| 名称 |
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 |
| 施行日 |
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1995年12月(1995年6月公布) |
| 規制内容 |
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缶、ビン、飲料用紙パック、プラスチック容器、包装紙などの廃棄物を消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、食品メーカーや小売業者が再商品化する回収・リサイクルシステムを規定。 |
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| 名称 |
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特定家庭用機器再商品化法 |
| 施行日 |
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2001年4月(1998年6月公布) |
| 規制内容 |
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家電販売店による回収および回収された使用済み家電製品の家電メーカーによる再商品化などの回収・リサイクルシステムを規定。エアコン、テレビ(ブラウン管式のもの)、冷蔵庫、洗濯機を対象としている。 |
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| 名称 |
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |
| 施行日 |
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2002年5月(2000年5月公布) |
| 規制内容 |
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建設解体業者による分別解体およびリサイクル、工事の発注者や元請業者などの契約手続きなどを規定。(ただし、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50qを超える場合は、縮減(焼却)を行ってもよい。) |
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| 名称 |
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 |
| 施行日 |
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2001年5月(2000年6月公布) |
| 規制内容 |
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食品関連事業者の責務として、食品の製造、流通、外食等において食品廃棄物等の再生利用等(発生抑制、再生利用、減量)を実施。また、年間の食品廃棄物等の発生量が100t以上の事業者には、「判断基準」に従い再生利用等を義務化。(再生利用等の実施率を2006年度までに20%に向上) |
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| 名称 |
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使用済自動車の再資源化等に関する法律 |
| 施行日 |
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2005年1月(2002年7月公布) |
| 規制内容 |
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自動車所有者、使用済自動車の引取業者、自動車メーカー等、フロン類回収業者および解体・破砕業者の役割分担、リサイクルに必要な費用などについての規定。 |
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| 名称 |
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 |
| 施行日 |
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2001年4月(2000年5月公布) |
| 規制内容 |
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環境負荷の低減に資する物品・役務(環境物品等)について、国等の公的部門における調達を推進するとともに、情報の提供等により、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を図る。 |
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