循環型社会形成推進基本法

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循環型社会形成推進基本法
循環型社会形成推進基本法について
 循環型社会形成推進基本法は、環境基本法(平成5年法律第91号)の基本理念のもと、循環型社会の形成について基本原則を定めた法律です。(平成12年6月公布)
 この法律は、国、地方公共団体、事業者および国民の、それぞれの責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定や、その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めています。循環型社会形成推進基本法の概要は以下のとおりです。
●形成すべき「循環型社会」とは
  「循環型社会」とは、(1)廃棄物等の発生抑制、(2)循環資源の循環的な利用、(3)循環的な利用が行われないものについての適正な処分が確保され、これらによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。
●「循環資源」を定義
  法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進。
●処理の「優先順位」を法定化
  (1)発生抑制、(2)再使用、(3)再生利用、(4)熱回収、(5)適正処分 と優先順位を法定化した。
●国、地方公共団体、事業者および国民の役割分担を明確化
  循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者および国民が全体で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にする。特に、事業者・国民の「排出者責任」の明確化と、生産者の、「拡大生産者責任」の一般原則を確立。
  :基本的かつ総合的な施策の策定、実施
  地方公共団体 :区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定、実施
  事業者 :廃棄物等の発生抑制、循環利用、適正処分
      循環的な利用の促進、製品等の引き取り、製品・容器等に関する
 事前評価の促進
  国民 :製品の長期使用、再生品の使用、分別回収への協力
●「循環型社会形成推進基本計画」を策定
  循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、「循環型社会形成推進基本計画」を策定。 環境大臣が、中央環境審議会が意見を述べる指針に即して原案を策定。中央環境審議会の意見を聴取のうえ、閣議決定で策定。5年ごとに見直しを行う。
●循環型社会の形成のための国の施策を明示
 
  • 廃棄物等の発生抑制のための措置
  • 循環利用のための措置
  • 「排出者責任」の徹底のための規制等の措置
  • 「拡大生産者責任」を踏まえた措置(引取り、循環利用の実施等)
  • 再生品の使用の促進
  • 環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用を負担させる措置
  • 教育および学習の振興等
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 「循環型社会形成推進基本法」をはじめとし、循環型社会の形成推進のための関連法の整備も行われました。
 一般的な仕組みの確立として、廃棄物の適正処理のために「廃棄物処理法」の改正が行われ、リサイクルの推進のために「資源有効利用促進法」が策定されました。その目的は、(1)廃棄物排出者の責任強化、(2)処理業者の許可条件の厳格化、(3)再生利用促進のための認定制度の導入 などです。
 また、個別物品の特性に応じた規制や需要に係る事項についても法律が整備されました。その概要は以下のとおりです。
容器包装リサイクル法
名称   容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
施行日 1995年12月(1995年6月公布)
規制内容 缶、ビン、飲料用紙パック、プラスチック容器、包装紙などの廃棄物を消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、食品メーカーや小売業者が再商品化する回収・リサイクルシステムを規定。
家電リサイクル法
名称   特定家庭用機器再商品化法
施行日 2001年4月(1998年6月公布)
規制内容 家電販売店による回収および回収された使用済み家電製品の家電メーカーによる再商品化などの回収・リサイクルシステムを規定。エアコン、テレビ(ブラウン管式のもの)、冷蔵庫、洗濯機を対象としている。
建設資材リサイクル法
名称   建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
施行日 2002年5月(2000年5月公布)
規制内容 建設解体業者による分別解体およびリサイクル、工事の発注者や元請業者などの契約手続きなどを規定。(ただし、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50qを超える場合は、縮減(焼却)を行ってもよい。)
食品リサイクル法
名称   食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
施行日 2001年5月(2000年6月公布)
規制内容 食品関連事業者の責務として、食品の製造、流通、外食等において食品廃棄物等の再生利用等(発生抑制、再生利用、減量)を実施。また、年間の食品廃棄物等の発生量が100t以上の事業者には、「判断基準」に従い再生利用等を義務化。(再生利用等の実施率を2006年度までに20%に向上)
自動車リサイクル法
名称   使用済自動車の再資源化等に関する法律
施行日 2005年1月(2002年7月公布)
規制内容 自動車所有者、使用済自動車の引取業者、自動車メーカー等、フロン類回収業者および解体・破砕業者の役割分担、リサイクルに必要な費用などについての規定。
グリーン購入法
名称   国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
施行日 2001年4月(2000年5月公布)
規制内容 環境負荷の低減に資する物品・役務(環境物品等)について、国等の公的部門における調達を推進するとともに、情報の提供等により、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を図る。
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