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環境基本計画は、1993年11月に成立した環境基本法の基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定したものです。
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| 環境基本法 |

第六条 |

国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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| 第十五条 |
政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
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| 2 |
環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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| 一 |
環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
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| 二 |
前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
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| 3 |
環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 |
| 4 |
環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。
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| 5 |
前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 |
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| 環境基本法では、国が環境基本計画を策定し実施することを定めているほか、地方公共団体が国に準じた施策を策定し実施する責務を有するとし、事業者や国民の責務についても定めています。 |
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国の環境基本計画は1994年12月に閣議決定され、第二次環境基本計画が2000年12月に閣議決定されました。
第二次環境基本計画では、施策の方針と展開を次のように記述しています。
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| 方針 |
環境基本法の理念を実現するため、現在の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から持続可能な社会への転換を図る。このために、「循環」、「共生」、「参加」及び「国際的取組」の4つを長期的目標として掲げる。
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【循環】 |

物質循環をできる限り確保することによって、環境への負荷をできる限り少なくし、循環を基調とする社会経済システムを実現 |
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【共生】 |
社会経済活動を自然環境に調和したものとしながら、自然と人との間に豊かな交流を保つなど、健全な生態系を維持、回復し、自然と人間との共生を確保
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【参加】 |
あらゆる主体が環境への負荷の低減や賢明な利用などに自主的に取り組み、環境保全に関する行動に主体的に参加する社会を実現
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【国際的取組】 |
地球環境の保全のため、わが国が国際社会に占める地位にふさわしい国際的イニシアティブを発揮して、国際的取組を推進
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| 環境政策の基本的考え方 |
- 社会経済活動が必ず有する経済的側面、社会的側面、環境の側面を総合的にとらえ、環境政策を展開していく(「統合的アプローチ」)。
- すべての社会経済活動は、生態系の構造と機能を維持できるような範囲内で、また、その価値を将来にわたって、減ずることのないように行われる必要があるとの考え方の採用。
- 「汚染者負担の原則」「環境効率性」「予防的な方策」「環境リスク」を環境政策の基本的指針として採用。
- 有害物質による土壌や地下水の汚染、難分解性有害物質の処理問題、地球温暖化問題やオゾン層の破壊問題など、環境上の「負の遺産」については、現在世代の責務として将来世代に可能な限り残さないことを目指す。
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| 環境政策推進の方向 |
- 国民、事業者等の意識や行動の転換と税財政等の経済社会システムや国土利用、社会基盤の環境配慮型のものへの転換を並行的に推進
- 規制や経済的手法などの社会経済の環境配慮のための仕組み、環境投資、環境教育・環境学習及び科学技術の4つの政策手段を最大限活用
- 国民、事業者、民間団体、地方公共団体、国などがそれぞれ持続可能な社会への取組を自主的、積極的に推進
- 国内において持続可能な社会を地域から構築。その経験を用いて、国際社会で地球環境の保全に貢献。
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| 戦略的プログラムの展開 |
| 本計画期間中に、次の11のプログラムに重点的・戦略的に取り組む。 |
| 【
環境問題 】 |
| ・地球温暖化対策の推進 |
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京都議定書の締結に必要な国内制度への総力を挙げた取組。規制的手法や経済的手法、自主的取組等あらゆる政策手法を組み合わせた対策の推進。 |
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地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事業者、国民が実施すべき対策を地球温暖化対策推進大綱等を踏まえて推進。また、オゾン層保護対策を推進。 |
| ・物質循環の確保と循環型社会の形成に向けた取組 |
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自然界における物質循環をできるだけ阻害しない循環型社会の構築。そのため、循環型社会の構築のための基本的枠組みとなる循環型社会形成推進基本計画の基本的方向性を提示。 |
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→ |
廃棄物の発生抑制対策、資源の適正な循環的利用の推進、廃棄物の適正な処理の推進。 |
| ・環境への負荷の少ない交通に向けた対策 |
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都市部の大気汚染と地球温暖化対策の双方を念頭に置き、交通からの環境負荷を低減するため、都市構造、事業活動や生活様式も含めた総合的対策を推進。このため、地域レベルの総合的計画の策定等を進める。 |
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→ |
酸性雨対策、光化学オキシダント対策、窒素酸化物対策、浮遊粒子状物質対策及びディーゼル排気粒子対策、スパイクタイヤ粉じん対策、騒音・振動対策、悪臭対策、観測・監視体制の整備など。 |
| ・環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組 |
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水循環の観点からの対策を関係者の連携の下に推進し、根源から環境負荷の低減を図る。このための枠組みとして、流域を単位として、水循環計画を作成。 |
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→ |
流域の視点から見た水環境の保全対策、水利用の各段階における負荷の低減対策、閉鎖性水域などにおける水環境の保全対策、海洋環境の保全対策、水環境の監視等の体制整備を推進。また、土壌環境の安全性の確保のための対策、地盤環境の保全のための対策を推進。 |
| ・化学物質対策の推進 |
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化学物質による環境リスクを管理するための基本的な考え方を提示。 |
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→ |
科学的知見の充実及び環境リスクの評価の推進、環境リスクの低減及び情報の交換の推進など。 |
| ・生物多様性の保全のための取組 |
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生物多様性の保全とその持続可能な利用を図ることを自然環境保全施策の中心的課題に位置づけ。そのための基本となる考え方と施策の方向性を提示。
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→ |
原生的な自然及びすぐれた自然の保全、二次的自然環境の維持・形成、湿地の保全、自然の減少が顕著な地域における自然的環境の回復、野生生物の保護管理、自然とのふれあいの推進など。 |
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| 【
政策手段 】 |
| 環境影響評価や調査研究、観測・監視等の充実、適正な技術の振興、国における調査研究基盤の整備など。また、環境情報の整備と提供、公害防止計画の推進、環境保健対策、公害紛争処理、環境犯罪対策への対策、さらに、快適な環境の確保など。 |
| ・環境教育・環境学習の推進 |
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環境教育・環境学習を環境政策全体に係る主要な政策手段として位置づけ。各政策分野において政策立案から実施の段階に至るあらゆる段階で活用。 |
| ・社会経済の環境配慮のための仕組みの構築に向けた取組 |
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規制的手法や税等の経済的手法、自主的取組などを用いる際の考え方を整理。それらの最適な組み合わせ(政策のベスト・ミックスによる政策パッケージ)の形成を推進。 |
| ・環境投資の推進 |
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あらゆる投資への環境配慮の織り込み。環境上の「負の遺産」の解消や省エネルギー、省資源を含む環境分野の投資を社会資本投資の重点分野として位置づけ。ITの活用と森林の保全を特に重視する。 |
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| 【
あらゆる段階の取組 】 |
| 各主体(国民、民間団体、事業者、地方公共団体、国)の取組について整理。また、各主体の取組の促進に係る施策として、環境教育・環境学習の推進、環境管理システム等環境保全の具体的行動の促進、情報の提供などについて整理。さらに、主要な経済社会分野における各主体の役割について、資源採取、生産、販売、消費及び廃棄、エネルギーの供給と消費、運輸・交通などの各分野毎に整理。行政活動への環境配慮の織り込みについても整理。 |
| ・地域づくりにおける取組の推進 |
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持続可能な社会への転換を地域レベルから進めるため、循環と共生の考え方を地域づくりに織り込む。このため、関係主体の共通の視点となる考え方や取組の基本的方向性、推進の仕組みなどを提示。 |
| ・国際的寄与・参加の推進 |
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国際社会における環境面の取組にイニシアティブを発揮。特に、アジア太平洋地域を重視。このため、国際協力における知的貢献とそのための戦略と基盤づくりの強化等を推進。 |
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→ |
地球環境保全に関する国際協力の推進、国際的な調査研究、監視・観測等に係る連携の確保、地方公共団体又は民間団体などによる国際協力活動の推進、国際協力の実施にあたっての環境配慮、国際協力の円滑な実施のための国内基盤の整備、国際的な枠組みの下での取組と新たな国際的な枠組みづくりへの貢献など。 |
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| 計画の推進体制の強化 |
- 政府への環境管理システムの導入の検討
- 各府省における環境配慮方針の策定
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| 計画の進捗状況の点検 |
- 各府省による自主的な点検の実施
- これを踏まえた中央環境審議会の点検、政府への報告
政府からの点検結果の国会への報告(環境白書)、予算編成への反映(環境保全に関する経費の見積もり方針段階における調整への活用)
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広島県の環境基本計画は1997年3月に策定され、2003年3月に全面的に改定されました。
改訂版の広島県環境基本計画は、広島県環境情報サイト「エコひろしま」を参照してください。 http://www.pref.hiroshima.jp/eco/
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広島県内では、広島市、呉市、府中市、三次市、東広島市、廿日市市、安芸郡府中町などで市町レベルの環境基本計画が策定されています。
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当会では住民が計画策定に参加し、計画の推進主体となることでコミュニティの活性化を図りつつ、環境保全を実践することを提案しています。
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環境基本計画は住民が主体的に考え、実現していくものでなければなりません。
だから、環境基本計画の策定段階に、住民を参加させる仕掛けをふんだんに盛り込みましょう。
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広島県内には公衆衛生推進協議会などの環境保全に取組む住民代表組織が網羅的にあります。
このような住民団体を、市町の有用なパートナーとして位置付けましょう。
地域のニーズのとりまとめ役のほか、環境フォーラムなどの主体を担ってもらいましょう。
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地球温暖化やごみ問題などを解決するために課題ごとの計画を考えるのではなく、環境基本計画に集約し、市町の環境施策を総合的にコントロールしていきましょう。 |
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