瀬戸内海第5次総量規制

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瀬戸内海第5次総量規制
第5次総量規制における総量削減の概要  汚濁負荷量の測定
瀬戸内海第5次総量規制について
 昭和54年以後、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海などに人口や産業が集中し汚濁が著しい閉鎖的な海域では、工場排水や生活排水は濃度基準による排水規制に加え、汚濁負荷量(排水濃度×排水量)による総量規制が適用されています。
 昭和50年代初頭、瀬戸内海等のような閉鎖性海域では、外洋との海水交換性が悪く、汚濁物質が滞留しやすいという地形特性に加え、沿岸地域は人口、産業が集中し、大量の産業系および生活系の負荷が発生し、有機汚濁による水質悪化が著しい現象が見受けられました。これを受けて、昭和53年に水質汚濁防止法が改正され、水質総量規制が制度化されました。水質総量規制では、目標年度を5年ごとに設定し水質改善が図られてきました。現在は、平成13年度に策定された第5次水質総量規制が実施されています。いままでは、COD(化学的酸素要求量)の排出が規制されてきましたが、平成13年度に水質汚濁防止法が改正され、第5次水質総量規制から、規制項目としてCODの他に窒素およびりんが追加されました。
 水質総量規制は、「総量削減基本方針」と「総量削減計画」からなり、総量削減の目標量を達成するための主要な手段として、総量規制基準による特別の規制措置が講じられています。
総量削減基本方針
指定水域ごとに環境大臣が定めます。
工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた発生源全体からの汚濁負荷量について削減目標量・削減年度等を設定します。(対象:COD、全窒素、全りん)
東京湾、伊勢湾および瀬戸内海の水質改善に向けて、関連する諸施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、汚濁負荷量削減に資する基本的事項を掲げています。
 
  • 下水道等の生活排水処理施設の整備
  • 工場・事業場に対する総量規制基準の適切な運用
  • 環境保全型農業の推進、合流式下水道の改善等
総量削減計画
都道府県ごとに知事が策定し、環境大臣の同意を得ます。
各都道府県ごとに発生源別(生活排水、産業排水、その他)の削減目標量などを定めています。
削減目標量の達成のための方途を定めています。
 
  • 生活排水処理施設の整備等
     下水道、合併処理浄化槽等の整備の促進、生活排水処理の高度化
  • 総量規制基準の設定
     総量規制基準を定め、その遵守を徹底する。
  • 各種汚濁発生源に係る対策
     地域の汚濁負荷発生特性を踏まえ、生活排水対策、農地からの負荷低減対策、合流式下水道の改善等、対策を講じる。
  • 教育、啓発等
     水質総量規制の趣旨及び内容の教育、啓発等に努める。
  • 汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項を定める。
     底質汚泥の除去、監視体制の整備等を行う。
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第5次総量規制における総量削減の概要
 水質汚濁防止法(昭和45年 法律第138号)で総量削減の概要が規定されており、具体的な総量規制基準値は、各都道府県により設定されています。
第5次総量規制における総量削減の概要
●削減対象項目
  COD(化学的酸素要求量)、全窒素、全りん
●対象海域(都道府県)
  東京湾: 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
  伊勢湾: 愛知県、岐阜県、三重県
  瀬戸内海: 奈良県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県
●規制対象
  指定された業種で、1日当たりの平均的な排水水量が50m3以上の事業場
(例:畜産農業、食料品製造業、繊維工業、パルプ製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、機械器具製造業、下水道業、し尿処理業、廃棄物処理業、卸売市場、試験研究機関等) 
●第5次総量規制の適用について
  新設、増設の工場・事業所については平成14年10月1日からの適用。 
季節の工場・事業所については平成16年4月1日からの適用。
●第5次総量規制における工場・事業所の義務
   COD、窒素含有量およびりん含有量に係る総量規制基準は、1日を単位とした汚濁負荷量として定められています。この基準が適用される事業場には、排出する汚濁負荷量を自らが測定して記録することが義務づけられています。 
 これは、汚濁負荷量を的確に把握し、総量規制の実効を担保する手段として、制度化されています。
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汚濁負荷量の測定
 水質総量規制では、測定義務が課せられた事業場は特定排出量(汚濁負荷の増加を伴う排水をいい、間接冷却水、雨水等は除く。)の汚染状態および量を測定しなければいけません。
 水質汚濁防止法施行規則第9条の2第1項第2号の規定により測定回数が規定されています。また、汚濁負荷量の測定方法は、環境省の告示により規定されています。
特定排水の測定回数
事業場の排水量規模
(日平均m3)
測定頻度
400以上 排水の期間中毎日
200以上 400未満 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上
100以上 200未満 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
50以上 100未満 30日を超えない排水の期間ごとに1回以上
備考 知事が別に期間を定めたときはそれによる。
 
汚濁負荷量の測定方法
排水量区分
(m3/)
特定排出水の汚染状態の計測方法 特定排出水の量の計測方法

400以上

[1] 原則

自動計測器
(告示別記1(1))

[1] 原則
  • 自動流量(流速)記録計
     又は
  • 自動流量(流速)発信機と記録計
    (告示別記2(1))
  • 自動積算体積記録計
      又は
  • 自動積算体積計発信機と記録計
    (告示別記2(2))
[2] [1]が技術的に適当でない場合等 コンポジットサンプラーで採水し、指定計測法で計測する方法
(告示別記1(2))
[2] [1]が事業場の規模・状況・状態等により困難な場合
(知事が定めるもの)
水道メーターなど
  • JIS K 0094-8の方法又は
  • 同程度の計測結果が得られる方法
    (告示別記2(3))
[3] [1]及び[2]が事業場の規模・状況・状態等により困難な場合
(知事が定めるもの)
指定計測法
(1日3回以上試料採取のこと)
(告示別記1(3))
[3] 用水量と特定排出水量との関係が明確な場合
(知事が定めるもの)
用水の量を告示別記
2(1)、2(2)の方法により実測し、特定排出水の量を計算して求める。
簡易な水質計測器
(告示別記1(4))
400未満 [1] 原則 告示別記1(1)〜(4)
(窒素及びりんの場合は1(1)〜(3))のいずれかの方法
[1] 原則 告示別記2(1)〜2(3)のいずれかの方法
  [3] 用水量と特定排出水量との関係が明確な場合
(知事が定めるもの)

用水の量を2(1)〜2(3)のいずれかの方法により実測し、特定排出水の量を計算して求める。
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