排水量区分
(m3/日) |
特定排出水の汚染状態の計測方法 |
特定排出水の量の計測方法 |

400以上 |

[1] 原則 |

自動計測器
(告示別記1(1)) |

[1] 原則 |
- 自動流量(流速)記録計
又は
- 自動流量(流速)発信機と記録計
(告示別記2(1))
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- 自動積算体積記録計
又は
- 自動積算体積計発信機と記録計
(告示別記2(2))
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| [2] [1]が技術的に適当でない場合等 |
コンポジットサンプラーで採水し、指定計測法で計測する方法
(告示別記1(2)) |
[2] [1]が事業場の規模・状況・状態等により困難な場合
(知事が定めるもの) |
水道メーターなど
- JIS K 0094-8の方法又は
- 同程度の計測結果が得られる方法
(告示別記2(3))
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[3] [1]及び[2]が事業場の規模・状況・状態等により困難な場合
(知事が定めるもの) |
指定計測法
(1日3回以上試料採取のこと)
(告示別記1(3)) |
[3] 用水量と特定排出水量との関係が明確な場合
(知事が定めるもの) |
用水の量を告示別記
2(1)、2(2)の方法により実測し、特定排出水の量を計算して求める。 |
簡易な水質計測器
(告示別記1(4)) |
| 400未満 |
[1] 原則 |
告示別記1(1)〜(4)
(窒素及びりんの場合は1(1)〜(3))のいずれかの方法 |
[1] 原則 |
告示別記2(1)〜2(3)のいずれかの方法 |
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[3] 用水量と特定排出水量との関係が明確な場合
(知事が定めるもの) |

用水の量を2(1)〜2(3)のいずれかの方法により実測し、特定排出水の量を計算して求める。 |