EUの環境政策

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EUの環境政策
EUの製品含有物質規制
 EU(欧州共同体)では、環境に関する基本理念を「欧州共同体を設立する条約(EC条約)」174条(環境政策の目的)で次のように明記し、加盟する各国で展開するよう求めています。
■環境政策の追求する事項
 
  • 環境の質の保全および保護と向上
  • ヒトの健康保護
  • 天然資源の賢明・合理的利用
■環境政策の原則
 
  • 予防および保全の法則
  • 環境破壊の根源を優先的に是正
  • 汚染者負担の原則
  • 個々の地域の多様性を考慮した高い保護水準
■環境政策の作成における配慮事項
 
  • 入手可能な科学的、技術的資料
  • 個々の地域の環境条件
  • 政策を実施する場合としない場合の潜在的な利点と費用
  • EU全体の経済的、社会的発展および均衡のとれた各地域の発展
 <<日本企業との関わり>>
     EUの環境政策の厳しさを日本の企業が実感したのは、2001年10月、既に有害物質の含有規制を実施していたオランダの税関でソニーの家庭用ゲーム機から規制値を超えるカドミウムが検出され、製品の出荷停止や部品交換などの対応で200億円近い損失が発生した「ソニーショック」です。その後、ソニーはカドミウム含有5ppm以下など厳しい資材調達基準を打ち出し、国内の取引先に大きな衝撃を与えました。
     これを契機として、RoHs指令に対する国内企業の関心が一気に高まりました。
     現在、各企業は、化学物質管理基準の整備、鉛フリー化、部材代替、グリーン調達など、何らかの対応を進めており、2006年3月頃から順次対応を完了させたい考えです。
     一方、調達部材の検査体制の整備や部材代替に伴う設計変更・コストアップのほか、顧客の指定により規制物質を使わざるを得ない場合の対応、サプライチェーンを含む保証体制のなど、多岐にわたる課題・問題点があります。
     また、規制を適用除外される製品・項目や、有害物質の含有を決める閾値、均質材料の定義など、指令の基本的細目が未だ確立されず、企業の対応に支障をきたしている面もあります。
WEEE指令:廃電気電子機器のリサイクルに関する規制
2005年8月13日リサイクル義務発生
   埋立などで処分される廃電気電子機器を減量するため、リユース、リサイクルを推進することを支援する指令。循環フローを確実に回すため、設計・生産、分別回収、処理、再生について、EU加盟国が法により対応することを求めています。
 対象製品は、大型・小型家庭用電気製品、ITおよび遠隔通信機器、民生用機器、照明器具、電動工具、玩具・レジャー・スポーツ機器などです。
RoHs指令:有害物質を含有する電気電子機器の市場への流入を規制
2006年7月1日規制発行
   廃棄された製品から有害物質が漏れ出すことによる環境汚染の未然防止がねらいです。WEEE指令から分離されました。
 規制対象となる有害物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルの6物質です。
 対象製品は、WEEE指令と同じです。
 EU加盟国は、2006年7月1日以降、市場に出回る電気電子機器に規制物質が含まれていないことを保証しなければなりません。


 広島県環境保健協会では、2005年1月より、RoHS指令と自動車有害物質規制であるELV指令に対応した精密分析を開始いたしました。取引先への不使用証明の提出、自社の迅速分析で管理基準値程度検出された場合、原材料のチェックなどに是非ご活用ください。
 
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