賞味期限検査(保存試験)
2005年2月に厚生労働省、農林水産省より「食品期限表示の設定のためのガイドライン」が通知されました。このガイドラインでは、食品の賞味期限、消費期限を設定する際に、「客観的な項目(指標)に基づき、期限を設定する必要がある」としています。
保存検査(微生物・理化学など)は、食品の製造から品質劣化を客観的に評価する検査です。保存検査をすることで、今までの経験やカンではなく根拠を持った消費期限、賞味期限を設定することができます。このことは、消費者の安心につながります。
保存検査の内容に関しては、当協会の専門家が試験計画の設計(期限の仮設定、保存期間・保存条件の決定、検査の間隔・検査項目の決定)をアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
ご相談の際に、以下の事項をお知らせください。お分かりになる範囲で構いません。
①製品の特長
②ご希望の期限設定
③保存条件
④包装形態
⑤主な原材料
⑥製造工程概略(特に加熱工程の有無)
依頼方法
「依頼書」に必要事項をご記入いただき、検体を添えてご持参、またはお送りください。
問い合わせ
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
食品衛生課 TEL:082-293-1517(直通) / FAX:082-293-5049
E-mail:fs-comas@kanhokyo.com
受付時間:平日(月~金) 午前8:30~午後5:30