飲料水検査
日常、飲用に供する水は、少なくとも年1回以上は水質検査をするなど適切な衛生管理が求められます。当会では、水道法,食品衛生法,ビル管法「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)による検査機関に登録されており、それぞれの法令の定めに基づく水質検査を行っています。
当協会が制作した飲料水検査に係る動画(YouTubeへリンク)で詳しい内容を紹介しております。
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水の安全を守る検査サービス |
省略することができない 検査項目・採水方法の紹介 |
毎日点検 水道水の残留塩素確認方法 |
(8分32秒) |
(4分43秒) |
(3分44秒) |
検査内容
- 水道事業体の定期検査
- ビル管法に基づく定期検査
- 食品衛生法に基づく営業許可を受ける際の水質検査
- 井戸水,ボーリング水等の飲用適否検査
- 重金属,フッ素,有害物質等の検査
- 農薬,トリハロメタン等の検査
多くの人々に飲料水を供給する水道事業体は、リスク回避のために水質基準項目検査(51項目)を行っています。
そこで自家用の飲用井戸の検査は、広島県により定められている「広島県飲用井戸等衛生対策推進要領」に従い、定期的に検査されることをお勧めします。
井戸と井戸周辺の衛生管理————————-
- 蓋は清潔なものを用いて、鍵がかけられるようにしましょう。
- 井戸の周辺を清潔に保つようにしましょう。
新設井戸の水質検査————————-
- 広島県は地質的にヒ素・フッ素・鉄・マンガンなどが水質基準値を超えて検出されることがあります。
一度はこれらの項目についても検査されることをお勧めします。 - 新設井戸の水質検査は38項目検査をお勧めします。
定期の水質検査————————-
- 毎日検査:透明なコップに水を汲取り、色・濁り・臭い・味に異常がないことを確認しましょう。
- 1年に1回以上、定期的に水質検査を実施しましょう。なお、定期の水質検査は下表をお勧めします。
検査項目
省略不可項目 | ①一般細菌 ②大腸菌 ③亜硝酸態窒素(*1) ④硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(*1) ⑤塩化物イオン ⑥有機物(TOC) ⑦pH値 ⑧味 ⑨臭気 ⑩色度 ⑪濁度 |
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地質由来の有害物質 | 鉄、マンガン、フッ素、ヒ素 など |
その他 | 水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目 |
*1:亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は水道法上の省略不可項目には含まれていませんが、
当協会では飲用井戸等衛生対策要領(平成26年3月31日付け健発0331第30号厚生労働省)に基づき
省略不可項目に追加して検査しています。
異常を認めたときの臨時の水質検査————————-
- 毎日検査等で異常を認めたときは、直ちに使用を停止し、最寄りの保健所か市町の担当課に相談しましょう。
- 原因を調査し、対策を講じられた後は、水質検査を実施して安全を確認してから使用しましょう。
お申し込みから結果までのながれ
お申し込み | (窓口にて容器の貸し出しをおこなっていますのでご利用下さい。) |
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検査試料の持ち込み | (依頼書に必要事項をご記入の上、検査試料を窓口にお持ち下さい。) |
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検査 | |
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検査結果のご報告 | 検査期間は、1~3週間です。 |
検査項目により異なりますので、お問い合わせください。 |
検査項目解説
水質検査項目 (別ページが開きます)
水質検査手数料 (PDFファイルが開きます)
お問い合わせ
一般財団法人 広島県環境保健協会
【本部】
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
水道事業課 TEL:082-293-1514 / FAX:082-234-0840
E-mail:kankyo-c@kanhokyo.com
【東部支所】
〒720-0092 福山市山手町5丁目32番26号
TEL 084-952-0007 / FAX 084-952-0009