簡易専用水道検査のご案内
簡易専用水道検査とは
「簡易専用水道」とは、水道事業者から供給される水を受水している施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設をいいます。
簡易専用水道の設置者はその水道を適切に管理し、その管理について、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項による)。
検査内容
現場検査—————————————————-
施設の外観検査
水槽内に有害物、汚水等が混入する恐れの有無、水槽内部及び周辺の状況
水質の検査
給水栓における臭気、味、色度、濁度等の検査及び残留塩素の有無
書類の検査
清掃、管理についての記録、簡易専用水道の設備及び周辺構造物の配置図面
提出書類検査—————————————————-
提出書類検査
提出書類検査とは、管理状況を示す書類を提出することにより検査を受けるもので、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける施設(特定建築物)のみ受けることができます。
適正な管理とは
水槽などの施設の管理が不十分だと、赤い水が出たり、味や臭いの異常等の事故が起きたりする恐れがあります。日頃から次のことに留意され、施設の適正な管理に務めましょう。
◆ 水槽の掃除 水槽の掃除を1年以内に1回以上定期的に行う。 |
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◆ 施設の点検と改善 水槽の状態やマンホールの施錠、防虫網の点検を行い不備な点があればすみやかに改善する。 |
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◆ 水質の管理 いつも水の色、味、臭いなどに注意して、異常があれば必要な水質検査をする。 |
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◆ 給水の停止 給水している水が人の健康を害するおそれのある時は、直ちに給水を停止し、 |
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検査を受けるには
現場検査の申込—————————————————-
簡易専用水道検査依頼書(現場検査)及び同意書を印刷し、必要事項を記入・押印のうえご提出下さい。
(依頼書に基づき検査予定日を決め、1週間位前に連絡いたしますので、水槽の鍵、図面、清掃・水質検査等管理の記録の準備をお願いします。)
提出書類検査の申込—————————————————-
簡易専用水道検査依頼書(書類検査)、管理状況表及び同意書を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、下記書類の複写を必ず添付し、ご提出下さい(記入例参照)。
*平成15年7月23日付け平成15年厚生労働省告示第262号に基づき、書類検査のご依頼の際に、帳簿書類の提出が必要となりました。
- 1.管理状況表
- 2.貯水槽清掃報告書(写真は省略可)
- 3.水質検査成績書
[消毒副生成物および特定建築物の16項目年2回分(うち1回は省略不可項目でも可)]
*必要項目についてはこちらをご覧ください。 - 4.残留塩素測定記録
- 5.その他設備管理記録表(貯水槽に関する自主点検表等)
*1~4は必須(記入日より直近の一年間分について必要)。
依頼書のダウンロード—————————————————-
依頼書は、こちらからダウンロードできます。
お申し込みから結果までの流れ————————————————-
検査手数料(1施設当り)—————————————————-
現場検査 19,250円(税込)
提出書類検査 2,750円(税込)
水質検査を同時に受けましょう—————————————————-
簡易専用水道検査と同時に飲料水検査(別途料金)を受けられることをお勧めします。施設検査と水質検査の結果を合わせて判断し、適切な施設管理の助言をいたします。
飲料水検査(水道水)については、こちらをご覧ください
その他—————————————————-
受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道についても、適正な管理が求められています。簡易専用水道に準じて検査を受けられることをお勧めします。
※小規模貯水槽水道の管理基準は、各自治体等により異なります。
お問い合わせ
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
環境調査課 TEL:082-232-6487 / FAX:082-293-8010
E-mail:kankyo-c@kanhokyo.com
受付時間:平日(月~金) 午前8:30~午後5:30