浴槽水・プール水検査
浴槽水検査
公衆浴場及び旅館業におけるレジオネラ症発生の防止対策等、一層の衛生水準の維持、確保を図るため、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」が平成15年2月に改正されました。この改正により、業者が衛生上守らなければならない必要な基準が定められ、営業者はこの基準に従って入浴施設の衛生管理を行うことになりました。
広島県においても「広島県旅館業法施行条例及び公衆浴場法施行条例」により浴槽で使用する水の水質検査の強化が図られ、「レジオネラ属菌等自主検査の実施マニュアル」において自主検査の内容が示されています。
「公衆浴場における衛生等管理要領等について」
(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)に定められた基準)
| 原水、原湯、上がり用湯及び上がり用水 | 浴槽水 | ||
|---|---|---|---|
| 検査項目 | 水質基準 | 検査項目 | 水質基準 | 
| 色度 | 
 5度以下 
 | 
濁度 | 
 5度以下 
 | 
| 濁度 | 
 2度以下 
 | 
過マンガン酸カリウム消費量 | 
 25mg/L以下 
 | 
| 水素イオン濃度(pH値) | 
 5.8~8.6 
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*大腸菌群 | 
 1個/ml以下 
 | 
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 
 10mg/L以下 
 | 
*レジオネラ属菌 | 
 10CFU/100ml未満 
 | 
| *大腸菌 | 
 検出されないこと 
 | 
【検査頻度】 1回/年以上:ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水 2回/年以上:連日使用している浴槽水(塩素消毒している) 4回/年以上:連日使用している浴槽水(塩素消毒していない) 【結果の保管】検査の日から3年間保管  | 
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| *レジオネラ属菌 | 
 10CFU/100ml未満 
 | 
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| 【検査頻度】1回/年以上 【結果の保管】検査の日から3年間保管  | 
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レジオネラ属菌等自主検査の実施マニュアル(広島県健康福祉局食品衛生課)
(広島県旅館業法施行条例及び公衆浴場施行条例)
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 対象施設 | 公衆浴場、旅館業施設の共同の入浴施設 | 
| 検査対象 | 水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上がり用水並びに浴槽水 | 
| 検査項目及び基準 | レジオネラ菌:不検出(10CFU/100ml未満)、大腸菌群 | 
| 検査回数 | 1回/年以上:ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水 2回/年以上:連日使用している浴槽水(塩素消毒している) 4回/年以上:連日使用している浴槽水(塩素消毒していない)  | 
| 検査結果の掲示等 | 水質検査結果は、検査の日から3年間保管すること。 結果の写しを入浴者から見やすい場所に掲示すること。  | 
■レジオネラとは (別ページに移動します)
プール水検査
多数人が利用する遊泳用プールで、遊泳者が快適で衛生的に利用できるよう、水質検査等について衛生基準が定められており、プール水は水質基準に適合した状態を常に維持することが大切であり、水質検査により適合していることを確認します。
遊泳用プールは「遊泳用プールの衛生基準」に学校用プールは「学校環境衛生基準」によって水質基準が定められています。
遊泳用プールの衛生基準について
(平成19年5月28日健衛発第0528003号厚生労働省健康局長通知)
| 項目 | 水質基準 | 検査頻度 | 
|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | 5.8~8.6 | 1回/月以上 | 
| 濁度 | 2度以下 | 1回/月以上 | 
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12㎎/L以下 | 1回/月以上 | 
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4㎎/L以上 また、1.0㎎/L以下であることが望ましいこと。  | 
午前中1回以上及び午後2回以上 | 
| 二酸化塩素濃度(塩素消毒に変えて二酸化塩素により消毒を行う場合) | 0.1㎎/L~0.4㎎/L 亜塩素酸濃度1.2㎎/L以下  | 
|
| 大腸菌 | 検出されないこと | 1回/月以上 | 
| 一般細菌 | 200CFU/㎖以下 | 1回/月以上 | 
| 総トリハロメタン(暫定濃度) | おおむね0.2㎎/L以下が望ましい | 1回/年以上 (通期営業又は夏期営業のプールでは6月から9月までの期間、それ以外の期間に営業するプールは水温が高めの時期)  | 
| レジオネラ属菌注 | 検出されないこと | 1回/年以上 | 
| 注:気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備がある場合 | ||
学校環境衛生基準
(平成21年3月31日文部科学省告示第60号)
| 項目 | 水質基準 | 検査頻度 | 
|---|---|---|
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4㎎/L以上 また、1.0㎎/L以下であることが望ましいこと。  | 
1回/使用日の積算が30日以内毎 | 水素イオン濃度 | 5.8~8.6 | 
| 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 一般細菌 | 200CFU/㎖以下 | |
| 有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12㎎/L以下 | |
| 濁度 | 2度以下 | |
| 総トリハロメタン | 0.2㎎/L以下が望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上 (循環式プールの場合、使用を始めて2~3週間経過後、入れ替えの場合は使用が始まり最初の入れ替えをする直前が望ましい)  | 
| 循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置出口の濁度が0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。 | 1回/毎学年 | 
| プール水の使用期間中に検査を実施する。 | ||
お問い合わせ
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
業務開発課 TEL:082-293-0163(直通) / FAX:082-293-8915
E-mail:kankyo-c@kanhokyo.com
受付時間:平日(月~金) 午前8:30~午後5:30

