飲料水

温泉成分分析

平成19年10月20日の温泉法改正により、温泉成分の定期的な検査(10年ごと)と、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。

当協会は温泉法に基づき都道府県に登録をしている「登録分析機関」です。検査分析のご依頼はもちろん、ご不明な点、お聞きになりたいことがございましたら、当協会にお気軽にお問い合わせください。

温泉成分分析とは

(1)温泉の要素—————————————————-

1.泉温 泉温は湧出口(通常は地表)での温泉水の温度とされています。鉱泉分析法指針では「冷鉱泉・低温泉・温泉・高温泉」の4種類に分類されています。泉温の分類は、国や分類者により名称や泉温の範囲が異なるため、世界的に統一されているというわけではありません。
2.溶解成分(泉質) 溶解成分は人為的な規定に基づき分類されています。 日本では温泉法及び鉱泉分析法指針で規定されています。鉱泉分析法指針では、[[鉱泉]]の中でも治療の目的に供しうるものを特に”療養泉”と定義し、特定された八つの物質について更に規定しています。溶解成分の分類は、温泉水1kg中の溶存物質量によりなされます。
3.湧出量 湧出量は地中から地表へ継続的に取り出される水量であり、動力等の人工的な方法で汲み出された場合も含まれます。
4.浸透圧 鉱泉分析法指針では浸透圧に基づき、温泉1kg中の溶存物質総量または凝固点によって 低張性・等張性・高張性 という分類も行っています。

(2)温泉法による温泉の定義(温泉であるかどうかの分類)—————————————————-

日本では、1948年(昭和23年)7月10日に温泉法が制定されました。

この温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、次のうち一つ以上が満たされることと定義されています(広義の温泉)。

  • 源泉における水温が摂氏25度以上(摂氏25度未満のものは、冷泉または冷鉱泉と呼ぶことがある)
  • 以下の成分のうち、いずれか1つ以上のものが基準以上に含む(含有量は1kg中)。
成分名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く)
総量 1,000mg以上
遊離二酸化炭素(CO2
250mg以上
リチウムイオン(Li+
1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+
10mg以上
バリウムイオン(Ba2+
5mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+
10mg以上
マンガンイオン(Mn2+
10mg以上
水素イオン(H+
1mg以上
臭化物イオン(Br
5mg以上
ヨウ化物イオン(I
1mg以上
フッ化物イオン(F
2mg以上
ヒ酸水素イオン(HAsO42-
1.3mg以上
メタ亜ヒ酸(HAsO2
1mg以上
総硫黄(S) 〔HS + S2O32-+H2Sに対応するもの〕
1mg以上
メタホウ酸(HBO2
5mg以上
メタケイ酸(H2SiO3
50mg以上
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3
340mg以上
ラドン(Rn)
5.5マッヘ単位以上
ラジウム塩(Raとして)
1億分の1mg以上

(3)鉱泉分析法指針による鉱泉の分類(温泉の種類の分類)—————————————————-

1.泉温:鉱泉分析法指針では湧出または採取したときの温度により以下の4種類に分類されます。

冷鉱泉 25℃未満
低温泉 25℃以上34℃未満
温泉 34℃以上42℃未満
高温泉 42℃以上

2.液性の分類(pH値):湧出時のpH値による分類

酸性 acid pH3未満
弱酸性 weak acid pH3以上 6未満
中性 neutral pH6以上 7.5未満
弱アルカリ性 weak alkali(base) pH7.5以上 8.5未満
アルカリ性 alkali(base) pH8.5以上

3.浸透圧の分類:溶存物質総量および凝固点(氷点)による分類

溶存物質総量 凝固点
低張性 hypotonic 8g未満 -0.55℃以上
等張性 isotonic 8g以上10g未満 -0.55℃未満 -0.58℃以上
高張性 hypertonic 10g以上 -0.58℃未満

(4)療養泉—————————————————-

鉱泉分析法指針では、治療の目的に供しうる鉱泉を特に「療養泉」と定義し、特定された六つの物質についてさらに規定しています。泉源の温度が摂氏25度以上であるか、温泉1kg中に以下のいずれかの成分が規定以上含まれているかすると、鉱泉分析法指針における療養泉を名乗ることができます。

遊離二酸化炭素(CO2
1000mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+
20mg以上
水素イオン(H+)
1mg以上
よう化物イオン(I-)
10mg以上
総硫黄(S) 〔HS +S2O32- + H2Sに対応するもの〕
2mg以上
ラドン(Rn)
8.25マッヘ単位以上

さらに療養泉は溶存物質の成分と量により以下のように分類されます。

塩類泉 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg以上
単純温泉 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg未満かつ泉温が摂氏25度以上
特殊成分を含む療養泉 特殊成分を一定の値以上に含むもの

(5)関連法令等—————————————————-

温泉法

鉱泉分析法指針

広島県温泉法施行細則

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2.温泉水分析のご依頼からご報告までの流れ

お申し込みから結果までの流れ

依頼書ダウンロード

1.分析依頼 当協会 水道事業課までお問い合わせ下さい。 電話番号:082-293-1514  E-mail:kankyo-c@kanhokyo.com
2.お見積り 営業担当者から連絡を差し上げます。
3.日程調整 分析担当者から連絡を差し上げます。
4.温泉水分析 以下の手順で行います。
1.現地調査: 当協会の職員が現地にお伺いし、源泉からの湧出量、水温、遊離二酸化炭素などを測定します。
2.現地採水:現地調査の後に、室内分析に必要な量の温泉水を採取します。
3.室内分析(必須):採取された温泉水を試験所へ持ち帰り、各種成分の濃度を測定します。
5.報告 成分分析報告書を作成し依頼者さまに送付します。
 

一般財団法人 広島県環境保健協会[略称:環保協(かんほきょう)]

営業時間:平日(月~金) 8:30~17:30

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