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 環保協は、広島で環境調査や様々な検査・分析を行っている団体です

環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
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水質汚濁でお困りの方へ
●水質汚濁対策への取組について
 水質の汚濁は、排水の流入等、人為的な汚濁負荷の増加により自然水域の水質が変化し、水質悪化により水域利用に支障を来たすことから生じます。
 排水には工場あるいは事業場等からの工場系排水や、台所排水や洗濯排水、浄化槽排水などの生活系排水、施肥や農薬に伴う土地利用系排水等があります。
 水質汚濁は、汚濁負荷の流入する水域の特性や物質循環機構によって異なります。湖沼や内湾沿岸域など、地形的に閉鎖性が高く、滞留時間が長い水域では、より水質汚濁が問題となる傾向にあります。水域の中では、汚濁物質の分解や沈降による自然浄化が行われていますが、同時に植物プランクトンの生産や、底質からの溶出による二次汚濁も生じます。これらのバランスが汚濁の程度に影響を与えるのです。
 まずは、問題点に併せた現況の把握を行いましょう。
 当会では現地調査の計画および実施・保全対策のご提案を行っております。お気軽にご相談ください。

■水質汚濁状況の把握について
 1.環境基準との係わり
 2.規制基準との係わり
 3.水質の現況調査について
■水質汚濁対策について
 水質汚濁対策について
お問い合わせ先
財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631 広島県中区広瀬北町9番−1号
全般的な事項は 業務開発課 TEL(082)293-0163 FAX (082)293-8915
技術的な事項は 環境保全課 TEL(082)293-1580 FAX (082)293-5049
Eメールでのお問い合わせは kankyo-c@kanhokyo.or.jp
関連サイトURL http://www.kanhokyo.or.jp/5_kankyo/5010_junkan.html
1.環境基準との係わり
 「環境基本法」(平成5年11月19日 法律91)第16条第1項の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護しおよび生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が定められています。
 (参照:水質汚濁に係る環境基準
 この環境基準は、水質汚濁の程度を検討するための一つの指標となります。都道府県知事は、公共用水域の水質監視が義務づけられています。公共用水域には、利水目的等を勘案し、その水域の水質汚濁状況を把握できる地点として環境基準点が設定されています。これらの地点において都道府県等が測定を行い、その結果が環境省によりまとめられています。これらの数値により、水域の現況を把握することもできます。

2.規制基準との係わり

 公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日、法律第138号)に基づき、特定施設を有する工場・事業場の排出水に対して排水基準が定められており、併せて、地下水への浸透基準も定められています。
 (参照:水質汚濁防止法に基づく排水規制
 他にも、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等では総量規制が定められています。
 (参照:瀬戸内海第5次総量規制
 また、ゴルフ場の農薬規制のように、その特性に応じて規制がなされているものもあり、(参照:ゴルフ場で使用される農薬の規制)、水浴場の水質基準のように利用に際して基準が示されているものもあります。
 (参照:水浴場水質基準
 規制基準が遵守されているか測定することも、現況把握として必要です。
 総量規制水域に係る海域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)では、関連各自治体が「広域総合水質調査」として、水質調査を実施しており、環境省がこれをとりまとめています。規制基準との適合性に照らし合わせて、その水域の状況を把握することもできます。


3.水質の現況調査について

 水質の調査項目としては、一般的には環境基準が定められている項目が選定されます。これに加えて、事業特性や地域特性等により必要と思われる項目を追加し、現状把握を行います。排水基準の設定に伴う基準項目調査や、水利用のために把握すべき項目として特殊項目(銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、総クロム)調査を実施することもあります。
 富栄養化現象が問題であれば、窒素、燐の栄養塩類を測定し、赤潮等の発生があれば、クロロフィルaやpH、溶存酸素等を測定します。その他にも、利水状況や目的に沿って、適切に調査項目を選定する必要があります。
 また、事業の影響把握のための調査範囲や調査地点は、水質濃度が一定以上変化するおそれのある範囲を含む区域で、事業の規模や水域の状況を勘案して設定します。
 問題あるいは課題に沿った調査内容や調査地点を選定していくことが大切です。
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建設作業騒音・振動について
 水質汚濁に係る環境保全措置としては、施設の供用方法や構造、設置位置等を対象に検討する場合、工事の実施等に係る事項の改善や、自然環境の復元、浄化システムの導入等、様々な方面からの検討が想定されます。
 事業者の皆さんは、環境保全措置の検討にあたっては、主体性を持ってどのように環境保全措置に取り組むかを具体的に示すことが必要です。また、事業者の責任において実施できることを明確にすることも大事です。事業者だけでは、取り組めない保全対策もあります。まず、可能な範囲でできるだけ影響を抑制する対策を講じます。
 また、事業の実施に際して、水質汚濁に係る影響が想定される場合は、その影響の程度を事前に予測・評価し保全措置を検討することが必要です。この環境影響評価に際しては、影響を定量的に評価し、環境保全措置の効果を検討する必要があります。事業に応じて、より的確な環境影響評価手法を選定していくこととなります。
 当会では、よりよい環境影響評価手法のご提案とともに、環境保全措置の検討のお手伝いをしております。ぜひご相談ください。
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(一財) 広島県環境保健協会
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