 |
 |
 |
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するために、環境省は、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び生活環境動物の被害防止に係る指導指針」(令和2年3月27日、環水大土発第2003271号、各都道府県知事宛 環境省水・大気環境局長通知)を都道府県に通知し、ゴルフ場で使用される農薬は、農薬取締法に基づき安全性評価がなされた登録農薬の適正使用や使用量の削減等について指導が行われています。
これに当たり、農薬取締法第4条第1項第9号に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年環境省告示第60号)において定める基準値(以下「水濁基準値」という。)及び同項第8号に基づく生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年環境省告示第31号)のうち、農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号イの基準(以下「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」という。)が設定されていることから、これらの水濁基準値及び水産基準値に基づき、指針値を設定することとする。
また、別表に示した農薬については、水濁基準値は設定されていないものの、現在得られている知見等に基づき人の健康を保護する観点から排出水中の水濁に係る暫定指導指針値を設定したものであり、水濁基準値が設定されるまでの間は、これを水濁基準値として適用する。
|
指針値について
ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、排水口において以下の水濁指針値及び水産指針値を超えないこととされています。
@水濁指針値
別表に掲げる農薬については、同表右欄の値を水濁指針値とする。また、別表に記載のない農薬であっても水濁基準値が設定されているものについては、その値の10 倍値を水濁指針値とする。
A水産指針値
水産基準値が設定されている農薬について、その値の10 倍値を水産指針値とする。
別表に掲げた水濁に係る暫定指導指針値については、今後、環境省が新たに水濁基準値を設定した場合にはその値の10 倍値が水濁指針値となります。
また、水濁基準値及び水産基準値が設定又は改正された場合にはその値の10 倍値を指針値とします。
水濁基準値及び水産基準値については、以下の環境省のホームページに掲載されています。
(水濁基準値)http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html
(水産基準値)http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html
|
 |
別表 |
試験項目名 |
指針値(mg/L) |
殺虫剤 |
ダイアジノン |
0.05 |
チオジカルブ |
0.8 |
トリクロルホン(DEP) |
0.05 |
ペルメトリン |
1 |
ベンスルタップ |
0.9 |
殺菌剤 |
イプロジオン |
3 |
イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩(イミノクタジンとして) |
0.06 |
シプロコナゾール |
0.3 |
チウラム(チラム) |
0.2 |
チオファネートメチル |
3 |
トルクロホスメチル |
2 |
バリダマイシン |
12 |
ヒドロキシイソキサゾール |
1 |
ベノミル |
0.2 |
除草剤 |
シクロスルファムロン |
0.8 |
シマジン(CAT) |
0.03 |
トリクロピル |
0.06 |
ナプロパミド |
0.3 |
フラザスルフロン |
0.3 |
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩(MCPAとして) |
0.051 |
|
 |
 |
 |
 |
 |