ゴルフ場で使用される農薬の規制

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環境に係る規制・水質
3.ゴルフ場で使用される農薬の規制
 ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するために、環境省は、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」(平成2年5月24日、環水土77号、各都道府県知事宛 環境省水質保全局長通知)を都道府県に通知し、ゴルフ場で使用される農薬は、農薬取締法に基づき安全性評価がなされた登録農薬の適正使用や使用量の削減等について指導が行われています。
 この指針の中で、検出された農薬濃度が注意を要するレベルがどうかを判断すべく、主要なものについて、現在の知見をもとに、人の健康の保護に関する視点を考慮して指針値を設定しています。
ゴルフ場で使用される農薬の暫定指導指針(平成13年12月28日改正)
農薬名 指針値(mg/L)
(殺虫剤)
アセフェート 0.8
イソキサチオン 0.08
イソフェンホス 0.01
エトフェンプロックス 0.8
クロルピリホス 0.04
ダイアジノン 0.05
チオジカルブ 0.8
トリクロルホン(DEP) 0.3
ピリダフェンチオン 0.02
フェニトロチオン(MEP) 0.03
(殺菌剤)
アゾキシストロビン
イソプロチオラン 0.4
イプロジオン
イミノクタジン酢酸塩 0.06(イミノクタジンとして)
エトリジアゾール(エクロメゾール) 0.04
オキシン銅(有機銅) 0.4
キャプタン
クロロタロニル(TPN) 0.4
クロロネブ 0.5
チウラム(チラム) 0.06
トルクロホスメチル 0.8
フルトラニル
プロピコナゾール 0.5
ペンシクロン 0.4
ホセチル 23
ポリカーバメート 0.3
メタラキシル 0.5
メプロニル
(除草剤)
アシュラム
ジチオピル 0.08
シデュロン
シマジン(CAT) 0.03
テルブカルブ(MBPMC) 0.2
トリクロピル 0.06
ナプロパミド 0.3
ハロスルフロンメチル 0.3
ピリブチカルブ 0.2
ブタミホス 0.04
フラザスルフロン 0.3
プロピザミド 0.08
ベンスリド(SAP)
ペンディメタリン 0.5
ベンフルラリン(ベスロジン) 0.8
メコプロップ(MCPP) 0.05
メチルダイムロン 0.3
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