水浴場水質基準
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水浴場水質判定基準は、全国一律に定められており、水浴場に適している水質はAA及びA、水浴が可能な水質はB及びC、不適な水質と5段階で評価しています。
判定基準は、以下のとおりです。
(1) 判定基準については、下記の表にもとづいて以下のとおりとします。
@
ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
A
「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
各項目のすべてが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
各項目のすべてが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
各項目のすべてが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
これら以外のものを「水質C」とする。
適
ふん便性大腸菌群数
油膜の有無
COD
透明度
水質 AA
不検出
(検出限界
2個/100mL)
油膜が
認められない
2mg/L以下
(湖沼は
3mg/L以下)
全透
(または1m以上)
水質 A
100個/100mL以下
油膜が
認められない
2mg/L以下
(湖沼は
3mg/L以下)
全透
(または1m以上)
水質 B
400個/100mL以下
常時は油膜が
認められない
5mg/L以下
1m未満
〜50cm以上
可
水質 C
1,000個/100mL以下
常時は油膜が
認められない
8mg/L以下
1m未満
50cm以上〜
不適
1,000個/100mLを
超えるもの
常時油膜が
認められる
8mg/L超
50cm未満*
注
判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
(2)「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。
@
「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。
A
油膜が認められたもの。
(財) 広島県環境保健協会
〒730-8631
広島県広島市中区広瀬北町9番1号
TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
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