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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境に係る規制・水質
7.水浴場水質基準
 水浴場水質判定基準は、全国一律に定められており、水浴場に適している水質はAA及びA、水浴が可能な水質はB及びC、不適な水質と5段階で評価しています。
 判定基準は、以下のとおりです。
(1) 判定基準については、下記の表にもとづいて以下のとおりとします。
@ ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
A 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
 
  • 各項目のすべてが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
  • 各項目のすべてが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
  • 各項目のすべてが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
  • これら以外のものを「水質C」とする。
  ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度
水質 AA 不検出
(検出限界
 2個/100mL)
油膜が
認められない
2mg/L以下
(湖沼は
 3mg/L以下)
全透
(または1m以上)
水質 A 100個/100mL以下 油膜が
認められない
2mg/L以下
(湖沼は
 3mg/L以下)
全透
(または1m以上)
水質 B 400個/100mL以下 常時は油膜が
認められない
5mg/L以下 1m未満
 〜50cm以上
水質 C 1,000個/100mL以下 常時は油膜が
認められない
8mg/L以下 1m未満
 50cm以上〜
不適 1,000個/100mLを
 超えるもの
常時油膜が
認められる
8mg/L超 50cm未満*
判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

(2)「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

@ 「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。
A 油膜が認められたもの。
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