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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境基準について・水質
1.水質汚濁に係る環境基準
昭和46年12月28日
環境庁告示第59号
改正
昭49環告63・昭50環告3・昭57環告41・環告140・昭60環告29・昭61環告1・平3環告78・平5環告16・環告65・平7環告17・平10環告15・平11環告14・平12環告22・平15環告123・平20環告40・平21環告78・平23環告94・平24環告84・平24環告127・平25環告30・平26環告39・平26環告126・平28環告37・平31環告46.
 「環境基本法」(平成5年11月19日 法律91)第16条第1項の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が定められています。
 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ設定されています。
 測定は、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等については、水域の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法とするものとされています。測定は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目は、公共用水域の水量の如何を問わずに随時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目は、公共用水域が通常の状態(河川にあっては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあっては低水位以上の水位にある場合等。)で、それぞれ適宜行います。

(1) 人の健康の保護に関する環境基準
 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域において一律に定められて、直ちに達成し維持するよう努めるものとされています。現在27項目が設定されています。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準
 生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼及び海域ごとに水質汚濁の状況を勘案し、利用目的等に応じてそれぞれ水域類型の指定が行われ、各水域ごとに達成期間を示して、その達成、維持を図るものとされています。また、水域類型の指定は、「環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令」(平成5年11月19日、政令371)に基づき環境大臣あるいは都道府県知事が行うものとされています。
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