 |
我々の生活環境には、工場・事業場や建設作業等の事業活動に係るもの、あるいは道路や鉄道、航空機などの交通機関に伴う騒音・振動があふれています。
皆様のお困りの問題をお選びください。
なお、当会では各種現地調査・予測・評価および保全対策のご提案を行っております。お気軽にご相談ください。  |
■工場・事業場に係る騒音・振動について
1.現状把握
2.環境保全対策 |
■建設作業騒音・振動について
1.現状把握
2.環境保全対策 |
■道路交通騒音・振動について
1.現状把握
2.環境保全対策 |
■鉄道・航空機の騒音・振動について
1.現状把握
2.環境保全対策 |
 |
|
 |
 |
 |
1.現状把握
工場・事業場騒音は「騒音規制法」に基づく規制基準が、工場・事業場振動も「振動規制法」に基づく規制基準が定められています。
<参照>
特定工場等に係る騒音の規制基準
特定工場等に係る振動の規制基準
この規制基準は、工場・事業場の敷地境界で評価されます。
また、騒音は、(1) 指示値が変動しない、あるいは変動の少ない音は指示値、(2) 間欠的に変動し、最大値が概ね一定のものは変動毎の最大値の平均、(3)
指示値が不規則かつ大幅に変動する、あるいは最大値が一定しない場合は90%レンジ上端値と、発生する工場・事業場騒音の時間変動特性により騒音の評価の指標が異なります。振動は、測定値の80%レンジ上端値により評価します。
2.環境保全対策
工場・事業場に係る騒音・振動問題は、住居と工場・事業場が混在していることから生じています。
一般的な対策は以下のとおりです。発生源対策や室内(建物)対策、外部での対策等がありますが、必要に応じて組み合わせた対策をとる場合がよくあります。
広島県では、織物工場や家具製造工場の多い福山・府中地区や、自動車関連工場や木材工場の多い広島地区に、影響が大きく規制対象となっている特定施設が多く立地しています。特定施設は、設置届出・使用届出等の提出が法および条例により定められています。届け出等については、別途地方自治体等への確認が必要です。
|
 |
 |
発生源対策 |
 |
- 低騒音型・低振動型機械の導入
- 防音カバー、防音衝立、防音室の装置
- 防振、防音、消音装置、防振装置の設置、基礎の強化
|
室内対策 |
- 建物の遮音材料、吸音材料による対策
- 施設の適正配置
|
外部対策 |
- 工場建物の構造、建物の適正配置
- 衝地帯の設置
- 防音壁の設置
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
1.現状把握
建設作業騒音は「騒音規制法」に基づく規制基準が、建設作業振動も「振動規制法」に基づく規制基準が定められています。
<参照> 表 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
表 特定建設作業振動の規制基準
この基準値との比較・検討のため、工事区域の敷地境界における騒音・振動レベルを把握します。土地利用状況や、周辺地形等によっては、必要に応じ周辺域も調査します。建設作業着手前であれば、発生影響を予測評価するための基礎資料となります。併せて、重機の種類、規模、作業位置、作業時間帯、周辺土地利用等も把握します。また、騒音は時間変動特性により評価の指標が異なります。振動は、測定値の80%レンジ上端値により評価します。建設作業だけでなく、工事車両による道路への影響も要注意です。
2.環境保全対策
建設作業騒音・振動による苦情は、特に、都市部などの住宅密集地で多くなっています。
建物の建設・解体・土地造成や工事車両の移動など、様々な場面で影響が発生します。多くは一時的短期間で、場所等に代替性がなく、野外での活動のため防止対策が難しいといった特徴があります。
このため、作業着手前に工事工程に基づき、投入される建設機械の種類、能力、台数を設定、影響が最も大きくなると思われる時期の環境への影響を予測し対策を検討することが有効です。予測は、伝搬理論式によりできるだけ定量的に実施します。
また、騒音や振動は規制基準内でも事前の説明不足により近隣住民からの苦情が寄せられる場合も少なくありません。建設作業に際しては、できるだけ周辺への影響を低減させるとともに、近隣への事前工事説明も大切です。なお、特定建設作業は、実施届出書の提出が法により定められています。届け出等については、別途地方自治体等への確認が必要です。一般的な保全対策例は以下のとおりです。
|
 |
 |
- 周辺地域環境の事前調査と低騒音・低振動工法の採用
- 低騒音型・低振動型機械の採用
- 作業規模に応じた機械の選定と作業時間の変更・短縮
- 発生源をできるだけ受音点、受振点より遠ざける
- 機器整備に努め、高負荷運転を避ける
- 作業者の意識改善を図る
|
 |
騒音 |
- 消音マフラー、防音カバーの設置(防音パネルやシートでの養生も有効です)
- 音源の向きを変える(指向性)
- 防音壁の設置、樹木、草等による減衰効果を図る
|
振動 |
|
 |
 |
|
- 近隣住民への地元説明会を実施する
(事前説明会はもちろん、工程変更、トラブル発生等必要に応じてその都度説明会を開催することが望ましい)
- 苦情対応等にあたる工事現場責任者を定め、工事現場に氏名・連絡先を明示します
- 騒音・振動等の発生状況を監視する
- 誠意をもって住民対応にあたる
(近所付き合いを欠かさない、相手の話を聞く、できない約束をしない)
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
1.現状把握
道路交通騒音は「騒音規制法」に基づき措置を要請する限度が定められています。道路交通振動も「振動規制法」に基づき措置を要請する限度が定められています。
<参照> 自動車騒音の限度
自動車振動の限度
また、道路交通騒音には「環境基本法」に基づき、環境基準も定められています。 <参照>
騒音に係る環境基準
環境基準は、個別の住居等を単位とする評価と、地域としての達成状況の把握も行います。発生源である道路・交通とともに、沿道の土地利用状況も勘案した測定・評価が求められています。
道路交通騒音は等価騒音レベルにより評価を行い、振動は80%レンジ上端値を用います。
保全対策の検討のためにも、時間別車種別交通量、走行速度、道路構造、横断構成、縦断勾配、舗装種別等、周辺の状況把握を行うことも必要です。
2.環境保全対策
道路交通騒音・振動の対策は、発生源対策と道路側の対策に分けられます。発生源対策としては、自動車構造の改善も図られているほか、事業者側の運用面でも発生源対策をはかります。また、道路側の対策は、騒音対策としては、基本構造の変更や遮音壁の設置、排水性舗装の採用、吸音板の設置などがあげられ、振動対策としては、路面平坦性の確保、段差の改善あるいは地盤改良などもあげられます。
事業による発生交通に係る影響、あるいは道路事業による道路交通騒音・振動は道路構造等を考慮した伝搬理論計算により予測・評価を行うことが有効です。事前に保全対策効果等を検討し、より効率的な保全対策を採択します。また、類似事例より定性的な類推をする場合もあります。一般的な保全対策例は、以下のとおりです。
|
 |
 |
発生源対策 |
 |
- 車両の点検整備、速度規制
- 過載積車両・整備不良車の取締
|
騒音・道路側対策 |
- 都市の環状道路、バイパス道路の整備(バイパス整備、拡幅)
- 高架、掘割など道路構造の改良
- 路面の維持管理(舗装補修)
- 防音壁、築堤などの設置
- 沿道土地利用の適正化(環境施設帯、緑地など緩衝空間の確保、建築物の防音化)
- 排水性舗装の採用、高架裏面の吸音板の設置
- 公共輸送機関の整備、自動車使用の自粛
- 道路沿道の騒音測定
|
振動・道路側対策 |
- 路面平坦性の確保
- 舗装構造、段差の改善
- 防振壁、環境施設帯の設置
- 地盤改良
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
1.現状把握
鉄道騒音は、「環境基本法」に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準が定められています。
<参照> 新幹線鉄道騒音に係る環境基準
また、在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針も定められています。鉄道振動は、新幹線が発生する振動について、対策を講じるための指針が勧告されています。
航空機騒音は、「環境基本法」に基づき、航空機騒音に係る環境基準が定められています。 <参照>
航空機騒音に係る環境基準
新幹線、在来鉄道および航空機等の影響は、それぞれ規定された測定方法があります。新幹線であれば、騒音・振動とも原則上り・下り合わせて20本の列車を測定することになっています。在来鉄道の騒音測定は、該当する路線を通過する全列車を対象に、通過列車ごとの単発騒音暴露レベルを測定します。航空機騒音は、原則として連続7日間測定を行います。この航空機騒音の最大値および航空機の基数を記録し、1日ごとの値(WECPNL)を算出し評価を行います。
実際の測定では、走行時間帯等あるいは飛行状況による影響レベルの変動等に注意して測定を行う必要があります。
2.環境保全対策
鉄道騒音・振動に係る保全対策は、発生源対策と、遮音壁の設置や緩衝帯や緩衝空間といった沿線対策を検討します。新幹線騒音と在来線騒音は、特に走行速度の違いにより騒音特性に差異があり、発生源対策を講じる場合は、これらに合わせた保全対策が必要です。
航空機騒音対策は、発生源対策、空港周辺対策、空港構造対策に分けられます。発生源対策は低騒音機種の導入や、発着時間帯規制等が想定されます。空港周辺対策では、周辺施設の防音対策や土地利用の適正化等が、空港構造対策では緩衝地帯の設置等があげられます。
|
 |
 |
 |
騒音
|
騒音レべル:
騒音計で測定し、聴感補正を行った音圧レベルをいいます。単位はデシベル(dB)です。 |
▲戻る |
 |
90%レンジ上端値:
騒音の大きさの決定方法で、不規則かつ大幅に変動する場合および周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合の騒音レベルの表し方のひとつです。
ある実測時間内に騒音レベルを一定個数サンプリングした場合、全測定値を小さい値から大きな値に順番に並べ、累積頻度曲線図を描き、大きい方から5%にあたる数値を90%レンジ上端値といいます。 |
▲戻る |
 |
騒音レベルの中央値:
時間とともに変動する騒音レベルを、その場所その時間帯での一定の騒音レベルに換算したもの。
ある実測時間内に騒音レベルを一定個数サンプリングした場合、全測定値を小さい値から大きな値に順番に並べ、累積頻度曲線図を描き、小さい方から50%にあたる値をその場所その時間帯での騒音レベルとして評価します。
騒音に係る環境基準は、1998年までは騒音レベルの中央値(L50)で評価していましたが、1999年4月からは等価騒音レベル(Laeq)で評価しています。 |
▲戻る |
 |
等価騒音レベル:
時間的に変動する騒音(非定常音)を、連続した一定の騒音レベルに換算した値。
非定常音の、ある時間範囲Tの等価騒音レベルは、その騒音の時間範囲Tにおける平均2乗音圧と等しい平均2乗音圧をもつ定常音の騒音レベルに相当します。単位はデシベル(dB)です。
|
▲戻る |
 |
特定建設作業:
騒音規制法および振動規制法に基づき指定された、著しい騒音や振動を発生する建設作業をいいます。騒音規制法では、くい打ち機、びょう打機等を使用する8種類の作業が、また、振動規制法では、くい打ち機、ブレーカー等を使用する4種類の作業が指定されています。
騒音規制法や振動規制法に基づき指定された指定地域内において、特定建設作業を実施する場合には事前に市町村長への届出等の規制があります。
|
▲戻る |
 |
振動
|
振動レベル:
振動レベル計で測定し、鉛直振動感覚補正を行った振動加速度レベルをいいます。単位はデシベル(dB)です。 |
▲戻る |
 |
80%レンジ上端値:
不規則かつ大幅に変動する振動の変動幅を表す量。ある実測時間内に振動レベルを一定個数サンプリングした場合、全測定値を小さい値から大きな値に順番に並べ、累積頻度曲線図を描き、大きい方から10%にあたる数値を80%レンジ上端値といいます。
|
▲戻る |
 |