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 環保協は、広島で環境調査や様々な検査・分析を行っている団体です

環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境Q&A
環境Q&A・温泉とは?
ご相談
[ ご相談1 ]

どのような水が温泉水として認められるのですか?


[ 回 答1 ]

わが国の温泉は、温泉法により定義されています。

温泉法によると、温泉とは「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別紙に掲げる温度又は物質を有するもの」と定義されています。

    《別紙》

     1.泉源における水温が摂氏25度以上

     2.別表の成分の内、いずれか一つ以上のものを含む(含有量は1kg中)


      [別表]

      含有物質名 含有量( 1kg中 )
      ガス性のものを除く溶存物 総量1,000mg以上
      遊離炭酸 250mg以上
      リチウムイオン 1mg以上
      ストロンチウムイオン 10mg以上
      バリウムイオン 5 mg以上
      第一鉄または第二鉄イオン 10 mg以上
      マンガンイオン 10 mg以上
      水素イオン 1 mg以上
      臭素イオン 5mg以上
      ヨウ素イオン 1mg以上
      フッ素イオン 2mg以上
      メタ亜ヒ酸イオン 1mg以上
      ヒドロヒ酸イオン 1.3mg以上
      総イオウ 1mg以上
      メタホウ酸 5mg以上
      メタケイ酸 50mg以上
      重炭酸ナトリウム 340mg以上
      ラドン 20(100億分の1キュリー単位)以上
      ラジウム塩 1億分の1mg以上




[ ご相談2 ]

新しく温泉を掘削したい場合、どうすればいいですか?


[ 回 答2 ]

温泉を掘削する場合は、広島県環境審議会温泉部会に温泉掘削許可申請を提出し、許可を得る必要があります。窓口は当協会ではなく県立保健所または、県庁薬務課※1となっておりますので、そちらにお問い合わせください。
これらの申請が通った後に必要となる温泉成分検査については、当協会で実施できますので、お問い合わせください。




[ ご相談3 ]

既存の井戸水を温泉として利用できるか温泉成分の検査をしてほしい。


[ 回 答3 ]

既存の井戸水で温泉掘削許可申請をしていない場合、当協会では検査を行っていません。
まずは県立保健所または、県庁薬務課※1にお問い合わせください。

     ※1:温泉掘削・増掘・動力装置設置の許可申請について
     https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/onsen/1269399030349.html




温泉水の検査は、登録分析機関でサンプリング及び分析を実施する必要があります。 当会は、県知事登録の分析機関です。お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
全般的な事項は 業務開発課 TEL(082)293-0163 FAX (082)293-1520
技術的な事項は 水道事業課 TEL(082)293-1514 FAX (082)234-0840
Eメールでのお問い合わせは kankyo-c@kanhokyo.or.jp

(一財) 広島県環境保健協会
〒730-8631
広島県広島市中区広瀬北町9番1号
TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
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