第三者認証・認定等詳細
- ISO14001 環境マネジメントシステム
- ISO9001 品質マネジメントシステム
- ISO17025 試験所・校正機関認定
- MLAP 特定計量証明事業所認定
- 水道GLP 水道水質検査優良試験所規範認定
- ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム
ISO 14001 環境マネジメントシステム
【環境方針】
一般財団法人広島県環境保健協会は、~みんなの生命(いのち)をまもりたい~を基本理念に住みよい環境づくりに取り組み、地域社会の発展に貢献するため、以下の事項に取組みます。
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ISO 9001 品質マネジメントシステム
【品質方針】
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ISO/IEC 17025 試験所・校正機関認定
本部 食品検査部門
【試験所品質方針】 一般財団法人広島県環境保健協会は、公正かつ信頼性の高いマネジメント活動を通して、求められる試験精度を維持し、もって常に顧客に信頼と満足を提供し、よりよい社会環境づくりに貢献する。 これを達成するために、マネジメント活動で求められる責任、権限及び相互関係を食品衛生課品質マニュアル(ISO/IEC17025)に明示し、関係する全ての者がこの仕組みに基づいて行動することを徹底する。 ISO/IEC17025への適合性を守り、マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 【認定範囲】
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吉島分室 材料試験部門
【試験所品質方針】 一般財団法人広島県環境保健協会は、公正かつ信頼性の高い品質活動を通して、求められる分析精度を維持し、もって常に顧客に信頼と満足を提供し、よりよい社会環境づくりに貢献する。 これを達成するために、マネジメント活動で求められる責任、権限及び相互関係を材料試験室品質マニュアルに明示し、 関係する全ての者がこの仕組みに基づいて行動することを徹底する。 ISO/IEC17025への適合性を守り、マネジメントシステムの有効性を 継続的に改善する。 【認定範囲】
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MLAP 特定計量証明事業所認定
【品質方針】 一般財団法人広島県環境保健協会は、公正かつ適切な計量証明事業を実施することにより、よりよい社会環境づくりに貢献する。 これを達成するために、計量法及び環境計量に関する公的要求事項を満足した品質システムを関係する全ての者に遵守させることにより、 高品質の計量証明の実現と、信頼性の維持及び向上に努め、もって計量証明事業者としての社会的責任を果たす。 【事業所】 環境生活センター 【認定の区分】
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水道GLP 水道水質検査優良試験所規範認定
【目的】 一般財団法人広島県環境保健協会環境生活センター(以下センター)は、水道法第20条に基づく水質検査を正確かつ精度よく実施し、もって測定結果の信頼性の確保と検査技術の向上を図ることを目的として品質管理システムを構築し、実行する。 【基本方針】 センターは、水質の測定を精度良く実行し、信頼性のある測定結果を得ることにより、顧客(依頼者)の水道水が水質基準を満足していることを証明し、もって水道を使用するすべてのお客様が安心して利用できるように、以下に示す事項を確実に実行する。 ①水道法に基づく水質検査が常に水道水質検査優良試験所規範に適合して実施されていることを確認する。 ②水道法に基づく水質検査に従事するすべての職員は、品質管理マニュアル、品質管理マニュアルに基づく規程、手順書等を遵守しなければならない。 ③水道法に基づく水質検査に従事する全職員は、すべての業務が精度よく、かつ確実に実施され、測定結果が顧客(依頼者)及びその水道水の利用者及び関係者に信頼されるように努めなければならない。 【認定範囲】水道水質基準項目 水道水・浄水(51項目)、原水を含む |
ISO 27001 情報セキュリティマネジメントシステム
【ISMS基本方針】 本会は、情報セキュリティの重要性を認識し、情報セキュリティマネジメントシステム(以下、「ISMS」という。)の枠組みについて定めます。 ・適用範囲 水道水質検査に係る情報資産を対象に、それらを取り扱うすべての役員及び職員に適用し、本会の保有する情報資産を適切に管理します。 ・管理体制 情報セキュリティに関する責任者を選任し、様々なインシデントに適切に対応するための情報セキュリティ管理体制を構築します。 ・対策の実施 保有する情報資産に対するリスクを認識し、情報資産の機密性、完全性、可用性の維持に努め、組織的・人的・物理的なセキュリティ対策を行います。 ・法令遵守 情報セキュリティに関連する法令、確立された規格、その他の規範を遵守し、これらの準拠・適合した情報セキュリティの構築・確保に向けて取り組んでいきます。 ・インシデントへの対応 情報セキュリティに関する事故の予防に努めるとともに、万一事故が発生した場合には速やかに対応を行うとともに、必要な再発防止策を講じます。 ・継続的な改善 情報に対する脅威の変化に対して、ISMSを継続的に改善します。 【対象業務】 水道法第13条第1項、第18条第1項及び第20条第1項に規定する水質検査(給水栓水等の浄水及び浄水場等の原水)及びこれに係る情報セキュリティの管理に適用する。 |