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| 大気汚染に係る環境基準は、環境基本法(平成5年11月19日
法律第91号)第16条第1項の規定に基づき、二酸化いおう等9項目について全国一律に設定されています。 |
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| (1)
大気汚染に係る環境基準 |

物質 |

環境上の条件
(設定年月日等) |

測定方法 |
二酸化いおう
(SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(S.48.
5.16告示) |
溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
一酸化炭素
(CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm
以下であること。(S.48.5.8告示) |
非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質
(SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(S.48.
5.8告示) |
濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
二酸化窒素
(NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(S.53.
7.11告示) |
ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
光化学オキシダント
(OX) |
1時間値が0.06ppm以下であること 。(S.48.5.8告示) |
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
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備考
- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
- 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
- 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く)
をいう。
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| (2)
有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準 |
 物質 |

環境上の条件
(設定年月日等) |

測定方法 |
| ベンゼン |
1年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) |
キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。また、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有使用可能とする。 |
| トリクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) |
| テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) |
| ジクロロメタン |
1年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13.4.20告示) |
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備考
- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
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