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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
         
環境基準について・土壌
1.土壌の汚染に係る基準
平成3年8月23日 環境庁告示第46号
最終 令和2年4月2日 環境省告示第44号
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として環境基準が設定されています。
 環境基準は、汚染が主に自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地等の土壌には適用しません。
土壌汚染に係る基準
          

項目

環境上の条件

測定方法
カドミウム 検液1lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
全シアン 検液中に検出されないこと。 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)
検液1lにつき0.01mg以下であること。 規格54に定める方法
六価クロム 検液1lにつき0.05mg以下であること。 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
砒(ひ) 素 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法
総 水 銀 検液1lにつき0.0005mg以下であること。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法
アルキル水銀 検液中に検出されないこと 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
PCB 検液中に検出されないこと 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
ジクロロメタン 検液1lにつき0.02mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 検液1lにつき0.002mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 検液1lにつき0.002mg以下であること。 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法
1、2-ジクロロエタン 検液1lにつき0.004mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1、1-ジクロロエチレン 検液1lにつき0.1mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン 検液1lにつき0.04mg以下であること。 シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 検液1lにつき1mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 検液1lにつき0.006mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 検液1lにつき0.01mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 検液1lにつき0.01mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 検液1lにつき0.002mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 検液1lにつき0.006mg以下であること。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法
シマジン 検液1lにつき0.003mg以下であること。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 検液1lにつき0.02mg以下であること。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 検液1lにつき0.01mg以下であること。 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 検液1lにつき0.01mg以下であること。 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
ふっ素 検液1につき0.8mg以下であること。 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170−6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
ほう素 検液1lにつき1mg以下であること。 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン 検液1lにつき0.05mg以下であること。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法
備考
  • 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
  • カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
  • 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  • 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
  • 1,2−ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
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