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大気汚染の防止を目的とした法令として大気汚染防止法があります。この、大気汚染防止法(昭和43年6月10日
法律第97号)に規制された施設には、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀発生施設、要排出抑制施設、指定物質排出施設の7つがあります。このうち、ばい煙及び粉じん等を発生する一定規模以上の特定施設を有する工場等をばい煙発生施設等として規制しています。また、広島県では、条例で大気汚染防止法が規制対象とする施設以外にも規制対象を広げています。
「大気汚染防止法」と「広島県生活環境の保全等に関する条例」における物質別の規制設定状況は下表のとおりです。 |
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大気汚染防止法及び広島県生活環境の保全等に関する条例 |
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ばい煙発生施設では、硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)について排出基準が定められています。
一般粉じん発生施設には、遵守すべき「構造並びに使用及び管理に関する基準」が定められ、石綿を発生する特定粉じん発生施設には、排出基準が定められています。
また、施設ではありませんが、特定粉じん(現在では石綿)の排出される作業は特定粉じん排出作業として規制されています。
移動発生源である自動車には、一酸化炭素、炭水化物、窒素酸化物及び粒子状物質について、大気汚染防止法並びに道路運送車両法に定める道路運送車両の保安基準により排出ガス規制が設定されています。
なお、平成8年5月9日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質(指定物質)としてベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン及びダイオキシン類が、また指定物質を大気中に排出し、又は飛散させる施設で工場又は事業場に設置されるものとして指定物質排出施設が政令で指定されています。 |
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