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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
     
環境に係る規制・悪臭
悪臭に係る規制基準
1.特定悪臭物質による濃度規制基準
     「悪臭防止法」(昭和46年6月1日 法律第91号)に基づき、都道府県知事は悪臭規制地域を指定し、工場その他の事業場から排出される悪臭物質の濃度について規制が行われています。
     悪臭物質としては、悪臭防止法施行令によりアンモニア等22物質が指定されており、各々の敷地境界線における規制基準が定められています。広島県では、呉市の全域と大竹市で都市計画区域が規制地域に指定されています。
敷地境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準(濃度の許容限度)
(平成14年 広島県告示第1199号)  
 
悪臭物質の種類 許容限度
アンモニア 1ppm
メチルメルカプタン 0.002ppm
硫化水素 0.02ppm
硫化メチル 0.01ppm
二硫化メチル 0.009ppm
トリメチルアミン 0.005ppm
アセトアルデヒド 0.05ppm
プロピオンアルデヒド 0.05ppm
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm
イソブチルアルデヒド 0.02ppm
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm
イソバレルアルデヒド 0.003ppm
イソブタノール 0.9ppm
酢酸エチル 3ppm
メチルイソブチルケトン 1ppm
トルエン 10ppm
スチレン 0.4ppm
キシレン 1ppm
プロピオン酸 0.03ppm
ノルマル酪酸 0.001ppm
ノルマル吉草酸 0.0009ppm
イソ吉草酸 0.001ppm
 
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