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騒音に係る環境基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づいて設定されています。
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに設定されます。各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定します。
騒音は、年間を通じて平均的な状況の日を選定し、原則として日本工業規格Z8731に定める方法で測定し、評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルを基本にします。このとき、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外します。
環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しません。 |
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道路に面する地域以外の地域 |
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地域の類型 |
基準値 |

昼間 |

夜間 |
AA |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
A及びB |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
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(注)
1.時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2.AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3.Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4.Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5.Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする 。 |
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道路に面する地域 |
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地域の区分 |
基準値 |

昼間 |

夜間 |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
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備考
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 |
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基準値 |

昼間 |

夜間 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
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備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
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