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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
     
環境に係る規制・騒音
騒音規正法に基づく規制基準
 「騒音規制法」(昭和43年6月10日 法律第98号)に基づき、騒音規制地域を指定し、工場・事業場及び建設作業騒音については規制基準が、自動車騒音については措置を要請する限度が定められています。
 騒音規制法は、工場・事業場における事業活動、建設工事及び自動車の運行に伴って発生する騒音を規制の対象とし、生活環境を保全して国民の健康を保護することを目的としています。
 騒音問題は、大気汚染や水質汚濁に比べ、極めて地域性の強いものであり、地域の自然的・社会的条件に応じて条例で必要な規制を定めることが認められています。
1. 特定工場等に係る騒音の規制基準
 騒音規制法及び条例に基づく特定工場等及び特定建設作業の規制基準は以下のとおりです。指定地域内においてこの基準を超え、周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、市町村長は、改善勧告・改善命令をすることとしています。
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
(昭和48年 広島県告示第171号)
区域の区分
時間の区分
許容限度(デシベル)

種別

地域


条例
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
昼 間 50 50
朝・夕 45 45
夜 間 45 45
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域、準住居地域
昼 間 55 55
朝・夕 50 50
夜 間 45 45
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
昼 間 60 65
朝・夕 60 65
夜 間 50 55
第4種区域 工業地域
工業専用地域
昼 間 70 70
朝・夕 70 70
夜 間 60 65
(備考) 騒音の測定場所は、特定工場等の敷地の境界線上で行う。
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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年 厚生省・建設省告示第1号)

特定建設
作業の区分

音の大きさ
の許容限度

禁止される
作業時間

1日の作業の
許容時間

連続作業の
許容期間

休日作業
の禁止
くい打機
くい抜機
くい打くい抜機の
使用作業
85デシベル

第1号区域
午後7時から 翌日の午前7時まで

第2号区域
午後10時から
翌日の午前6時まで

第1号区域
10時間

第2号区域 14時間
6日以内 日曜日その他 の休日には行 わないこと
びょう打機の
使用作業
さく岩機の
使用作業
空気圧縮機の
使用作業
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
バックホウ トラクターショベル ブルドーザーの使用作業
(注)特定建設作業に係る地域指定は、昭和48年、広島県告示第171号に基づき、次のとおり指定されている。

区域の区分

指定状況
1号区域 第1種区域、第2種区域及び第3種区域の全域と第4種区域内の学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館、特別養母老人ホームの敷地の周囲80mの区域内
2号区域 上記以外の地域
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(一財) 広島県環境保健協会
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広島県広島市中区広瀬北町9番1号
TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
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