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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
     
環境に係る規制・振動
振動に係る規制基準
 「振動規制法」(昭和51年6月10日 法律第64号)に基づき、振動規制地域を指定し、工場・事業場及び建設作業に伴う振動については規制基準が、道路交通振動については措置を要請する限度が定められています。
1. 特定工場等に係る振動の規制基準
 振動規制法及び条例に基づく特定工場等及び特定建設作業の規制基準は以下のとおりです。指定地域内においてこの基準を超え、周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、市町村長は、改善勧告・改善命令をすることとしています。
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準
(昭和53年 広島県告示第58号)

区域の範囲

昼間

夜間
7:00〜19:00 19:00〜7:00
第1種区域 騒音規制地域の区域の区分が第1種区域及び
第2種区域に属する区域の範囲
60 55
第2種区域 騒音規制地域の区域の区分が第3種区域及び
第4種区域(工業専用地域を除く)に属する区域の範囲
65 60
(注)単位:dB
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特定建設作業振動の規制基準
(昭和51年11月10日 総理府令第58号)

特定建設
作業の区分

振動の
許容限度

禁止される
作業時間

1日の作業の
許容時間

連続作業の
許容期間

休日作業
の禁止
くい打機
くい抜機
くい打くい抜機の
使用作業
75デシベル

第1号区域
午後7時から 翌日の午前7時まで

第2号区域
午後10時から
翌日の午前6時まで

第1号区域
10時間

第2号区域
14時間
6日以内 日曜日その他 の休日には行 わないこと
鋼球の使用作業
舗装版破砕機の使用作業
ブレーカーの使用作業
(注)特定建設作業に係る地域指定は、昭和53年 広島県告示第58号に基づき次のとおり指定されている。

区域の区分

指定状況
第1号区域 特定工場等の振動規制区域のうち、特定工場等の騒音の規制区域の区分が第1種区域、第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域に属する区域であって、学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80mの区域
第2号区域 上記以外の地域
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(一財) 広島県環境保健協会
〒730-8631
広島県広島市中区広瀬北町9番1号
TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
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