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「振動規制法」(昭和51年6月10日
法律第64号)に基づき、振動規制地域を指定し、工場・事業場及び建設作業に伴う振動については規制基準が、道路交通振動については措置を要請する限度が定められています。 |
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1.
特定工場等に係る振動の規制基準 |
振動規制法及び条例に基づく特定工場等及び特定建設作業の規制基準は以下のとおりです。指定地域内においてこの基準を超え、周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、市町村長は、改善勧告・改善命令をすることとしています。 |
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特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 |
(昭和53年 広島県告示第58号) |
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区域の範囲 |

昼間 |

夜間 |
7:00〜19:00 |
19:00〜7:00 |
第1種区域 |
騒音規制地域の区域の区分が第1種区域及び
第2種区域に属する区域の範囲 |
60 |
55 |
第2種区域 |
騒音規制地域の区域の区分が第3種区域及び
第4種区域(工業専用地域を除く)に属する区域の範囲 |
65 |
60 |
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(注)単位:dB |
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特定建設作業振動の規制基準 |
(昭和51年11月10日 総理府令第58号) |
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(注)特定建設作業に係る地域指定は、昭和53年 広島県告示第58号に基づき次のとおり指定されている。 |
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区域の区分 |

指定状況 |
第1号区域 |
特定工場等の振動規制区域のうち、特定工場等の騒音の規制区域の区分が第1種区域、第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域に属する区域であって、学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80mの区域 |
第2号区域 |
上記以外の地域 |
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