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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境に係る規制・底質
1.底質の暫定除去基準
 底質の暫定除去基準が、水銀及びポリ塩化ビフェニル(PCB)について定められています。(昭和50年10月28日、環水管119、各都道府県知事・各権限委任市市長宛 環境省水質保全局長通知)
 底質の暫定除去基準に該当するか否かの判定は、「底質調査方法」(昭和63年9月8日 環水管第127号)の精密調査結果に基づき、メッシュを設定している場合はそれぞれのメッシュの通常4つの交点の測定値の平均値を当該メッシュ内の平均濃度とし、その他の場合は隣り合う2点の測定値の平均値を当該区間の平均濃度とし、それぞれの平均濃度で判定します。なお、測定値は、「底質調査方法」により定める採泥及び分析方法により測定した値をいいます。
●水銀を含む底質の暫定除去基準
 水銀を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、海域においては次式により算出した値(C)以上とし、河川及び湖沼においては25ppm以上とする。
 ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準ずるものとし、沿岸流の強い海域においては河川及び湖沼に準ずるものとする。
C=0.18・(ΔH/J)・( 1/S)(ppm)
ΔH:平均潮差(m) J:溶出率 S:安全率

[1] 平均潮差(m)は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次式によって算出した値とする。

ΔH=副振動の平均振幅(m)×(12 × 60(分))/(平均周期(分))
[2] 溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる四地点以上の底質について、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を求め、 その平均値を当該水域の底質の溶出率とする。
[3] 安全率は、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とす る。なお、地域の食習慣等の特殊事情に応じて安全率を更に見込むことは差し支えない。
  • 漁業が行われていない水域においては10とする。
  • 漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類(エ ビ、カニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類等)の漁獲量の総漁獲量に対する割合がおおむね1/2以下である水域においては、50とする。
  • 2.の割合がおおむね1/2を超える水域においては100とする。
●PCBを含む底質の暫定除去基準
 PCBを含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は10ppm以上とする。
 なお、魚介類のPCB汚染の推移をみて更に問題があるような水域においては、地域の実情に応じたより厳しい基準値を設定するよう配慮すること。
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