カスタマーハラスメント対策基本方針

当協会は、基本理念「みんなの生命(いのち)をまもりつづけたい。」のもと、健康づくりと環境への負荷が少ない持続的発展が可能な社会環境づくりへの貢献を目的として、環境保健・生活科学に関する各種事業を行っています。また、行動指針では、お客様の声に耳を傾け、真摯に対応することを心掛け、お客様に付加価値の高い感動するサービスを提供することとしています。そのためには、当協会で働くすべての人が心身ともに健康で安全に働ける職場環境づくりが重要であると考え、カスタマーハラスメントに対する基本方針を定めます。

基本方針

当協会は、お客様の言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、職員(正職員、嘱託職員、契約職員、パートタイマー、派遣職員、アルバイト、その他本会で業務に従事する者を含む。)を守ることを最優先とし、本方針とカスタマーハラスメント対応要領に従い、組織として毅然と対応します。

カスタマーハラスメントに対する組織の方針を明確にし、職員への周知・啓発を行います。

 

職員からのカスタマーハラスメントに関する相談に対応するため、総務課に「相談窓口」を設置するとともに、各部署に対応責任者を定め発生時の迅速な対応体制を整えます。

 

職員がカスタマーハラスメントに適切に対応できるように研修を行います。

 

カスタマーハラスメントが継続する場合や悪質と判断した行為については、警察や弁護士等と連携し厳正に対応します。

(対象となる主な行為)

  1. ①身体的な攻撃(暴行、傷害)
  2. ②精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
  3. ③威圧的な言動
  4. ④土下座の要求
  5. ⑤継続的な、執拗な言動
  6. ⑥拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  7. ⑦差別的な言動、性的な言動
  8. ⑧職員個人への攻撃、要求
  9. ⑨許可のない職員や施設の撮影
  10. ⑩SNS/インターネットへの投稿(写真、音声、映像、個人名の公開)・誹謗中傷
  11. ⑪その他のハラスメント行為

 

取引先企業に対するカスタマーハラスメントの禁止

当協会は、取引にあたって、役職員が取引先企業の経営者や従業員に対するカスタマーハラスメントに該当する言動を行うことを禁止します。

2025年4月1日
一般財団法人広島県環境保健協会 理事長
兼森 裕

 

一般財団法人 広島県環境保健協会[略称:環保協(かんほきょう)]

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