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(昭和48.12.27 環境庁告示第154号)
改正 平5環告91 |
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騒音に係る環境基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づいて設定されています。
環境基準は、地域の類型ごとに設定されます。各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定します。
測定は、屋外で行い、測定点は、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点とします。原則として連続7日間測定し、暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音のピークレベル(計量単位
デシベル)及び航空機の機数を記録します。評価は、このピークレベル及び機数から算式により1日ごとの値(単位 WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平均して行います。
環境基準は、1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場及び離島にある飛行場の周辺地域には適用しないこととされています。 |
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地域の類型 |
基準値(単位 WECPNL) |
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I |
70以下 |
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II |
75以下 |
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(注)
I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地域は I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 |
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