環保協は、広島で環境調査や様々な検査・分析を行っている団体です |
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騒音に係る環境基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づいて設定されています。
環境基準は、地域の類型ごとに設定されます。各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定します。
環境基準は、1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場であって、警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場の周辺地域には適用しないこととされています。
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地域の類型 |
基準値(単位 db) |
I |
57以下 |
II |
62以下 |
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(注)
I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地域は I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 |
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