広島の新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

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環境基準について・騒音
3.新幹線騒音に係る環境基準
(昭和50.7.29 環境庁告示第46号)
   改正 平5環告91
 騒音に係る環境基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づいて設定されています。
 環境基準は、地域の類型ごとに設定されます。各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定します。
 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取って行います。測定は、屋外で原則として地上1.2メートルの高さで行い、その測定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定します。環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用します。
地域の類型 基準値
I 70デシベル以下
II 75デシベル以下
 
(注)
I をあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地域は商工業の用に供される地域等T以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。
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