 |
 |
 |
 |
| 2.
自動車騒音の限度 |
| 指定地域内における自動車騒音が、この限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るよう要請することとしています。 |
 |
| 自動車騒音の限度 |
| (平成12年 総理府令第15号、平成12年 広島県告示第390号) |

区分 |

当てはめ地域 |

車線等 |
時間の区分 |

昼間(6時〜22時) |

夜間(22時〜6時) |
|
a区域 |
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域 |
1車線 |
65デシベル |
55デシベル |
| 2車線以上 |
70デシベル |
65デシベル |
| 近接区域 |
75デシベル |
70デシベル |
|
b区域 |
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域 |
1車線 |
65デシベル |
55デシベル |
2車線以上
近接区域 |
75デシベル |
70デシベル |
| c区域 |
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域 |
1車線
2車線以上
近接区域 |
75デシベル |
70デシベル |
|
 |
備考
- 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。
- 「車線」とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
- 「近接区域」とは、「幹線交通を担う道路に近接する区域」をいい、2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路は、道路の敷地の境界線から15メートルまでの範囲、また、2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路は、道路の敷地の境界線から20メートルまでの範囲をいう。
- 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)並びに一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路をいう。
|
 |