 |
 |
 |
 |
2.
自動車騒音の要請限度 |
指定地域内における自動車騒音が、この限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るよう要請することとしています。 |
 |
自動車騒音の限度 |
(平成12年 総理府令第15号、平成12年 広島県告示第390号) |

区域の区分 |
要請限度(デシベル) |
昼間(6時〜22時) |

夜間(22時〜6時) |
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 |
65デシベル |
55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
70デシベル |
65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル |
70デシベル |
(特例) 幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の場合は道路の敷地境界線から15m、2車線を超える場合は20mまでの範囲) |
75デシベル |
70デシベル |
|
 |
備考
|
 |