環保協サイトa@21111

 環境経営・化学物質対策等に取り組みたい方へアドバイス/支援します

環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
     
環境に係る規制・騒音
騒音規正法に基づく規制基準
2. 自動車騒音の要請限度
 指定地域内における自動車騒音が、この限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るよう要請することとしています。
自動車騒音の限度
(平成12年 総理府令第15号、平成12年 広島県告示第390号)
     

区域の区分
要請限度(デシベル)

昼間(6時〜22時)

夜間(22時〜6時)
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル
(特例)
幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の場合は道路の敷地境界線から15m、2車線を超える場合は20mまでの範囲)
75デシベル 70デシベル
備考

    a区域、b区域、c区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

          
           
    1. a区域:専ら住居の用に供される区域
    2.      
    3. b区域:主として住居の用に供される区域
    4.      
    5. c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
    6.       
     
  • 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。
  • 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)並びに一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路をいう。
このページのTOPへ
(一財) 広島県環境保健協会
〒730-8631
広島県広島市中区広瀬北町9番1号
TEL:(082)293-1511 FAX:(082)293-1520
WWW を検索 環境経営ネット内の検索