 |
 |
 |
 |
| 2.自動車振動の限度 |
| 指定地域内における自動車振動が、この限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るよう要請することとしています。 |
 |
| 道路交通振動の限度 |
|
|
| (振動規制法施行規則第12条) |
|
|
 |

昼間 |

夜間 |
| 第1種区域 |
65dB |
60dB |
| 第2種区域 |
70dB |
65dB |
|
|
|
 |
 |
| 1)区域の区分の指定 |
| (昭和48年 広島県告示第171号) |

区域の区分 |

区域の範囲 |
| 第1種区域 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域の定めのない地域 |
| 第2種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
|
 |
 |
| 2)時間の区分の設定 |
|
|
| (昭和48年 広島県告示第171号) |
|
|
| 時間の区分 |
時間 |
| 昼間 |
7時〜19時 |
| 夜間 |
19時〜翌日7時 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |