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2.自動車振動の限度 |
指定地域内における自動車振動が、この限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るよう要請することとしています。 |
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道路交通振動の限度 |
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(振動規制法施行規則第12条) |
区域の区分 |
区域の範囲 |
時間の区分 |
要請限度(デシベル) |
第1種区域 |
特定工場等の騒音の指定地域の区分が第1種区域及び第2種区域に属する地域 |
昼 間
(7時〜19時) |
65 |
夜 間
(19時〜翌日7時) |
60 |
第2種区域 |
特定工場等の騒音の指定地域の区分が第3種区域及び第4種区域(工業専用地域を除く。)に属する地域 |
昼 間
(7時〜19時) |
70 |
夜 間
(19時〜翌日7時) |
65 |
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