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「水底土砂」とは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令5条第1項で「海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう」とされています。これは、例えば航路浚渫等により発生する土砂などを示します。
この「水底土砂」には、埋立等を行おうとする際の基準として「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年2月17日、総令6、以下「水底土砂判定基準」という)が定められています。
判定基準に適合するか否かの検定は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年、環告第14号)によります。 |
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水底土砂判定基準 |
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金属等の種類 |
水底土砂に係る判定基準 |
アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
水銀又はその化合物 |
検液1リットルにつき0.005 r以下 |
カドミウム又はその化合物 |
検液1リットルにつき0.1 r以下 |
鉛又はその化合物 |
検液1リットルにつき0.1 r以下 |
有機りん化合物 |
検液1リットルにつき1 r以下 |
六価クロム化合物 |
検液1リットルにつき0.5 r以下 |
ひ素又はその化合物 |
検液1リットルにつき0.1 r以下 |
シアン化合物 |
検液1リットルにつき1 r以下 |
ポリ塩化ビフェニル |
検液1リットルにつき0.003r以下 |
銅又はその化合物 |
検液1リットルにつき3 r以下 |
亜鉛又はその化合物 |
検液1リットルにつき2 r以下 |
ふっ化物 |
検液1リットルにつき15 r以下 |
トリクロロエチレン |
検液1リットルにつき0.3 r以下 |
テトラクロロエチレン |
検液1リットルにつき0.1 r以下 |
ベリリウム又はその化合物 |
検液1リットルにつき2.5 r以下 |
クロム又はその化合物 |
検液1リットルにつき2 r以下 |
ニッケル又はその化合物 |
検液1リットルにつき1.2 r以下 |
バナジウム又はその化合物 |
検液1リットルにつき1.5 r以下 |
有機塩素化合物 |
試料1キログラムにつき40r以下 |
ジクロロメタン |
検液1リットルにつき0.2 r以下 |
四塩化炭素 |
検液1リットルにつき0.02 r以下 |
1,2−ジクロロエタン |
検液1リットルにつき0.04 r以下 |
1,1−ジクロロエチレン |
検液1リットルにつき1 r以下 |
シス−1,2−ジクロロエチレン |
検液1リットルにつき0.4 r以下 |
1,1,1−トリクロロエタン |
検液1リットルにつき3 r以下 |
1,1,2−トリクロロエタン |
検液1リットルにつき0.06 r以下 |
1,3−ジクロロプロペン |
検液1リットルにつき0.02 r以下 |
チウラム |
検液1リットルにつき0.06 r以下 |
シマジン |
検液1リットルにつき0.03 r以下 |
チオベンカルブ |
検液1リットルにつき0.2 r以下 |
ベンゼン |
検液1リットルにつき0.1 r以下 |
セレン又はその化合物 |
検液1リットルにつき0.1 r以下 |
1,4−ジオキサン |
検液1リットルにつき0.5 r以下 |
ダイオキシン類 |
検液1リットルにつき10pg-TEQ以下 |
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