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| 3.排出水に含まれる特定悪臭物質の規制基準(濃度の許容限度) |
(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル)
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| 特定悪臭物質 |
排出水中の濃度の許容範囲(mg/L) |
| 排出水の量 |
Q≦0.001 |
0.001
<Q≦ 0.1 |
0.1<Q |
| メチルメルカプタン |
0.03 |
0.007 |
0.002 |
| 硫化水素 |
0.1 |
0.02 |
0.005 |
| 硫化メチル |
0.3 |
0.07 |
0.01 |
| 二硫化メチル |
0.6 |
0.1 |
0.03 |
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| (注)Q:事業場から敷地外に排出される排出水の量(単位:m3/sec) |
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| 4.臭気指数基準 |
| [1]敷地境界による基準 |
| 町村 |
芸北町 |
大朝町 |
向原町 |
| 臭気指数基準 |
15 |
15 |
15 |
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| (注)規制基準の適用は、平成15年4月1日 |
| 広島市 |
住居系地域 |
商業系地域・
市街化調整区域 |
工業系地域・
都市計画区域外 |
| 臭気指数基準 |
10 |
13 |
15 |
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| (注)規制基準の適用は、平成16年1月1日 |
| [2]気体排出口における基準 |
事業場敷地境界線上の規制基準値を基に、気体排出口からの臭気の拡散状況を勘案して、気体排出口における臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として算出される値)又は臭気指数の許容限度として定めることとなっています。都道府県毎に規制基準は設定されますが、その考え方は以下のとおりです。 |
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- 気体排出口の高さが15メートル以上の場合
指標は臭気排出強度を用います。
悪臭発生施設は、一般的に小規模施設が多く、臭気の拡散に対する建物の影響も大きいことから、建物の影響を考慮した規制式を用います。これに、建物条件や排出ガスの流量等をあてはめることにより、気体排出口からの臭気の排出量を求めます。
- 気体排出口の高さが15メートル未満の場合
指標は、臭気指数を用います。
気体排出口の高さの低い施設は、流量を測定しない簡易な算定方法を用いることも許容されると考えられること、小規模な施設についてまで流量測定をすることが困難なため、臭気指数による規制を行います。
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| [3]排出水における基準 |
Iw=L+16
Iw:排出水の臭気指数
L :事業場の敷地境界線における規制基準として定められた値 |
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