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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
     
    
環境に係る規制・悪臭
悪臭に係る規制基準
3.排出水に含まれる特定悪臭物質の規制基準(濃度の許容限度)
 (メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル)
特定悪臭物質 排出水中の濃度の許容限度(mg/L)
排出水の量 Q≦0.001 0.001 <Q≦ 0.1 0.1<Q
メチルメルカプタン 0.03 0.007 0.002
硫化水素 0.1 0.02 0.005
硫化メチル 0.3 0.07 0.01
二硫化メチル 0.6 0.1 0.03
(注)Q:事業場から敷地外に排出される排出水の量(単位:m3/sec)
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4.臭気指数基準
[1]敷地境界による基準
                                                                                                               
区域の区分 許容限度
(臭気指数)
広島市 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 10
第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の定めのある地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域であって第3種区域に該当する区域を除く区域 13
第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域の定めのある地域並びに都市計画法第5条に規定する都市計画区域の定めのない地域 15
福山市 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 12
第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の定めのある地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域並びに同法第5条に規定する都市計画区域の定めのない地域 15
第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域の定めのある地域 18
三次市
東広島市
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 12
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の定めのある地域並びに用途地域の定めのない地域 15
庄原市 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 12
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに用途地域の定めのない地域並びに同法第5条に規定する都市計画区域の定めのない地域 15
廿日市市 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 12
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の定めのある地域並びに用途地域の定めのない地域 15
安芸高田市 向原町の地域 15
北広島町、世羅町
神石高原町
全 域 15
     
[2]気体排出口における基準
     事業場敷地境界線上の規制基準値を基に、気体排出口からの臭気の拡散状況を勘案して、気体排出口における臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として算出される値)又は臭気指数の許容限度として定めることとなっています。都道府県毎に規制基準は設定されますが、その考え方は以下のとおりです。
    • 気体排出口の高さが15メートル以上の場合
       指標は臭気排出強度を用います。
       悪臭発生施設は、一般的に小規模施設が多く、臭気の拡散に対する建物の影響も大きいことから、建物の影響を考慮した規制式を用います。これに、建物条件や排出ガスの流量等をあてはめることにより、気体排出口からの臭気の排出量を求めます。
    • 気体排出口の高さが15メートル未満の場合
       指標は、臭気指数を用います。
       気体排出口の高さの低い施設は、流量を測定しない簡易な算定方法を用いることも許容されると考えられること、小規模な施設についてまで流量測定をすることが困難なため、臭気指数による規制を行います。
[3]排出水における基準
    Iw=L+16
      Iw:排出水の臭気指数
      L :事業場の敷地境界線における規制基準として定められた値
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