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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
     
環境に係る規制・悪臭
悪臭に係る規制基準
2.気体排出施設の排出口における特定悪臭物質の規制基準(流量の許容限度)
    (メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、
     プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸を除く)

     q= 0.108×He・Cm
      q :流量(単位:Nm/時)
      He:補正された排出口の高さ(単位:m)
      Cm:法第4条第1項第1号の規制基準(敷地境界線の地表における基準)として定められた値(単位:ppm)
      なお、補正された排出口の高さが5m未満の場合はこの式は適用しない。

    排出口の高さの補正は、次の式で算出します。
     He=Ho + 0.65(Hm+Ht)
      Hm= 0.795(Q・V)0.5/(1+2.58/V)
      Ht= 2.01×10-3・Q・(T−288)・(2.30logJ +1/J−1)
      J=1/(Q・V)0.5(1460-296×V/(T-288))+1

       Ho:排出口の実高さ(単位:m)
       Q :温度15℃における排出ガスの流量(単位:m/秒)
       V :排出ガスの排出速度(単位:m/秒)
       T :排出ガスの温度(絶対温度・単位:K)

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