受診者の権利について
健康クリニックでは次の事項を「受診者の権利」として認識し、受診者に寄り添った健診・医療を提供します。
「受診者の権利」
1.良質の健診・医療を受ける権利(WMAリスボン宣言 原則1)
受診者は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿った健診・医療を医師から受診する権利を有します。(原則1b,c)
2.選択の自由の権利(WMAリスボン宣言 原則2)
受診者は、健診機関を自由に選択する権利及び担当する医師以外の医師の意見を求める権利を有します。(原則2a,b)
3.自己決定の権利(WMAリスボン宣言 原則3)
受診者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有します。(原則3a)
4.情報に対する権利(WMAリスボン宣言 原則7)
受診者は、自分自身に関する健診・医療の記録を知る権利と、健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有します。(原則7a)
5.守秘義務に対する権利(WMAリスボン宣言 原則8)
受診者は、個人情報が守られる権利を有します。(原則8a~c)
6.尊厳に対する権利(WMAリスボン宣言 原則10)
当クリニックは、受診者が自らの尊厳やプライバシーを守る権利を尊重します。(原則10a)
皆様に、より良い健診・医療を提供するため、次の事項についてご協力をお願いいたします。
1.ご自身の健康に関する情報をできる限り正確にお話しください。
2.当クリニックのルールとマナーを守り、気持ちよく受診していただければと思います。
一般財団法人広島県環境保健協会
健康クリニック
診療所長 武生英一郎
(参考 「患者の権利に関するWMAリスボン宣言」2005年10月日本医師会訳)