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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
環境基準について・水質
1.水質汚濁に係る環境基準
昭和46年12月28日環境庁告示第59号
改正 昭49環告63・昭50環告3・昭57環告41・環告140・昭60環告29・昭61環告1・平3環告78・平5環告16・環告65・平7環告17・平10環告15・平11環告14・平12環告22・平15環告123・平20環告40・平21環告78・平23環告94・平24環告127・平25環告30・平26環告39・平26環告126・平28環告37・平31環告46
(1)人の健康の保護に関する環境基準

項目

基準値

測定方法
カドミウム 0.003mg/l 以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4 に定める方法
全シアン 検出されないこと 規格38.1.2(規格38 の備考11 を除く。以下同じ。)及び38.2 に定める方法、規格38.1.2 及び38.3 に定める方法、規格38.1.2 及び38.5 に定める方法又は付表1に掲げる方法る方法
0.01mg/l 以下 規格54 に定める方法
六価クロム 0.05mg/l 以下 規格65.2(規格65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあっては、日本工業規格K0170-7 の7 のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
砒 素 0.01mg/l 以下 規格61.2、61.3 又は61.4 に定める方法
総 水 銀 0.0005mg/l以下 付表2に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと 付表3に掲げる方法
PCB 検出されないこと 付表4に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法
四塩化炭素 0.002mg/l以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1 又は5.3.2 に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.1 に定める方法
チウラム 0.006mg/l以下 付表5に掲げる方法
シマジン 0.003mg/l以下 付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/l以下 付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法
セレン 0.01mg/l 以下 規格67.2、67.3 又は67.4 に定める方法
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素
10mg/l 以下 硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1 に定める方法
ふっ素 0.8mg/l 以下 規格34.1(規格34 の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ml に硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウム10g を溶かした溶液とグリセリン250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、日本工業規格K0170−6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第三文及び規格34 の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び付表7 に掲げる方法
ほう素 1mg/l 以下 規格47.1、47.3 又は47.4 に定める方法
1,4-ジオキサン 0.05mg/l 以下 付表8に掲げる方法
備考
  • 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  • 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  • 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  • 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259 を乗じたものと規格43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045 を乗じたものの和とする。
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