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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境基準について・水質
1.水質汚濁に係る環境基準
(2)生活環境の保全に関する環境基準
湖沼に係る環境基準
(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートルメートル以上であり、
かつ、水の滞留時間が4日以上である人工湖)

利用目的の
適応性
基準値

水素イオン
濃 度
(pH)

化学的
酸素要求量
(COD)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素 
(DO)

大腸菌群数
AA 水道1級
水産1級
自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/l
以下
1mg/l
以下
7.5mg/l
以上
50MPN/
100ml以下
水道2、3級
水産2級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/l
以下
5mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/
100ml以下
水産3級
工業用水1級
農業用水
及びCの欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/l
以下
15mg/l
以下
5mg/l
以上
工業用水2級
環境保全
6.0以上
8.5以下
8mg/l
以下
ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/l
以上
測定方法 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格17に定める方法 付表9に掲げる方法 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 最確数による定量法
備考
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない
(注) 1. 自然環境保全 自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2、3級 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
    水産1級 ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
  3. 水産2級 サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    水産3級 コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
  4. 工業用水1級 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
    工業用水2級 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
  5. 環境保全 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
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湖沼に係る環境基準

利用目的の適応性
基準値

全窒素

全燐
I 自然環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの
0.1mg/l以下 0.005mg/l以下
II 水道1、2、3級
(特殊なものを除く。)
水産1種水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
0.2mg/l以下 0.01mg/l以下
III 水道3級
(特殊なもの)
及びIV以下の欄に掲げるもの
0.4mg/l以下 0.03mg/l以下
IV 水産2種
及びVの欄に掲げるもの
0.6mg/l以下 0.05mg/l以下
V 水産3種
工業用水
農業用水
環境保全
1mg/l 以下 0.1mg/l以下
測定方法 規格45.2、45.3、45.4又は45.6(規格45の備考3を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法 規格46.3(規格46の備考9を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法
備考
  • 基準値は年間平均値とする。
  • 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
  • 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
(注) 1. 自然環境保全 自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2級 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    水道3級 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
  3. 水産1級 サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
    水産2級 ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
    水産3級 コイ、フナ等の水産生物用
  4. 環境保全 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
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湖沼に係る環境基準

水生生物の生息状況の適応性

基準値
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン及びその塩(LAS)
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/l
以下
0.001mg/l
以下
0.03mg/l
以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/l
以下
0.0006mg/l
以下
0.02mg/l
以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/l
以下
0.002mg/l
以下
0.05mg/l
以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/l
以下
0.002mg/l
以下
0.04mg/l
以下
測定方法 規格53に定める方法 付表11に掲げる方法 付表12に掲げる方法
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湖沼に係る環境基準

水生生物の生息状況の適応性

基準値
底層溶存酸素量
生物1 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 4.0mg/l
以上
生物2 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 3.0mg/l
以上
生物3 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 2.0mg/l
以上
測定方法 規格32 に定める方法又は付表13 に掲げる方法
備考
  • 基準値は、日間平均値とする。
  • 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。
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