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環境基準について・水質
1.水質汚濁に係る環境基準
(2)生活環境の保全に関する環境基準
河川(湖沼を除く)に係る環境基準

利用目的の
適応性
基準値

水素イオン
濃 度
(pH)

生物化学的
酸素要求量
(BOD)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素 
(DO)

大腸菌群数
AA 水道1級
自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
50MPN/
100ml以下
水道2級
水産1級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/
100ml以下
水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/l
以下
25mg/l
以下
5mg/l
以上
5,000MPN/
100ml以下
水産3級
工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/l
以下
50mg/l
以下
5mg/l
以上
工業用水2級農業用水
及びEの欄に掲げるもの
6.0以上
8.5以下
8mg/l
以下
100mg/l
以下
2mg/l
以上
工業用水3級環境保全 6.0以上
8.5以下
10mg/l
以下
ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/l
以上
測定方法 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格21に定める方法 付表9に掲げる方法 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 最確数による定量法
備考
  • 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
  • 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
  • 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼海域もこれに準ずる。)。
  • 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
    試料10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・・・・・・のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる。)を5本ずつBGLB醗酵管に移殖し、35〜37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100 ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。
(注) 1. 自然環境保全 自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2級 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    水道3級 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  3. 水産1級 ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
    水産2級 サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    水産3級 コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
  4. 工業用水1級 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
    工業用水2級 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
    工業用水3級 特殊の浄水操作を行うもの
  5. 環境保全 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
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河川(湖沼を除く)に係る環境基準

水生生物の生息状況の適応性

基準値
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン及びその塩(LAS)
生物)A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/l
以下
0.001mg/l
以下
0.03mg/l
以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/l
以下
0.0006mg/l
以下
0.02mg/l
以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/l
以下
0.002mg/l
以下
0.05mg/l
以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/l
以下
0.002mg/l
以下
0.04mg/l
以下
測定方法 規格53に定める方法 付表11に掲げる方法 付表12に掲げる方法
備考 1.基準値は、年間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。)
 
(一財) 広島県環境保健協会
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