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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境基準について・水質
2.地下水の水質汚濁に係る環境基準
平成9年3月13日環境庁告示第10号
最終 令和2年3月30日環境省告示第35号
 「環境基本法」(平成5年11月19日 法律91号)第16条第1項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定されています。
 環境基準は、すべての地下水に、28項目について設定されています。地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所で測定を行います。
地下水に係る基準(人の健康の保護に関する環境基準)

項目

基準値

測定方法
カドミウム 0.003mg/l 以下 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102 の 55.2 、55.3 又は 55.4 に定める方法
全シアン 検出されないこと 規格K0102 の 38.1.2 (規格 K 0102 の 38 の備考 11 を除く。以下同じ。) 及び 38.2 に定める方法 、 規格 K 0102の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法 、 規格K 0102 の38.1.2 及び 38.5 に定める方法 又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法
0.01mg/l 以下 規格K0102 の 54 に定める方法
六価クロム 0.05mg/l 以下 規格K0102 の 65.2 (規格 K 0102 の 65.2.7 を除く。)に定める方法 (ただし、規格K 0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K 0170 7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
砒 素 0.01mg/l 以下 規格K0102 の 61.2 、 61.3 又は 61.4 に定める方法
総 水 銀 0.0005mg/l以下 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表2に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと 公共用水域告示付表3に掲げる方法
PCB 検出されないこと 公共用水域告示付表4に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.2 に定める方法
四塩化炭素 0.002mg/l以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 、 5.3.1 、 5.4.1 又は 5.5 に定める方法
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 0.002mg/l以下 付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 、 5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.2 に定める方法
1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下 シス体にあっては規格K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格 K0125 の5.1 、 5.2 又は 5.3.1 に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 、 5.3.1 、 5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 、 5.3.1 、 5.4.1 又は 5.5 に定める方法
トリクロロエチレン 0.01mg/l 以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 、 5.3.1 、 5.4.1 又は 5.5 に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 、 5.3.1 、 5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.1 に定める方法
チウラム 0.006mg/l以下 公共用水域告示付表5に掲げる方法
シマジン 0.003mg/l以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/l以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01mg/l 以下 規格K0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.2 に定める方法
セレン 0.01mg/l 以下 規格K0102 の 67.2 、 67.3 又は 67.4 に定める方法
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 10mg/l 以下 硝酸性窒素にあっては規格K0102 の 43.2.1 、 43.2.3 、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K 0102 の 43.1 に定める方法
ふっ素 0.8mg/l 以下 規格K 0102 の 34.1 (規格 K 0102 の 34 の備考 1 を除く。)若しくは 34.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml 、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、規格 K 0170 6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) に 定める方法又は規格K 0102 の 34.1 .1 c)c)(注 2 第三文 及び規格 K 0102 の 34 の備考 1 を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる 物質が共存しない ことを確認した 場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表 7 に掲げる方法
ほう素 1mg/l 以下 規格K0102 の 47.1 、 47.3 又は 47.4 に定める方法
1,4-ジオキサン 0.05mg/l 以下 公共用水域告示付表8 に掲げる方法
備考
  • 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  • 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  • 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K 0102の 43.2.1 、 43.2.3 、 43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格K 0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。
  • 1 2 ジクロロエチレンの濃度は、規格K 0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K 0125 の 5.1 、 5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。
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