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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境に係る規制・水質
1.水質汚濁防止法に基づく排水規制

(2)地下浸透規制

 水質汚濁防止法では、特定施設からの排水基準に加え、カドミウムやその化合物など、人の健康に係わる被害を生じるおそれのあるものを施設内で製造、使用、もしくは処理する特定施設(有害物質使用特定施設)を設置する特定事業場(有害物質使用特定事業場)から地下に浸透する水も規制がなされています。
 これを地下浸透規制といい、有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、以下のような有害物質が検出されるような水を地下に浸透させてはならないとされています。
平成元年8月21日 環境省告示第39号
最終改正 令和2年3月30日 環境省告示第35号
 
有害物質の種類
カドミウム及びその化合物 
シアン化合物
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、
メチルジメトン及びEPNに限る。)
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
アルキル水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン 
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン及びその化合物
ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
アンモニア 
アンモニウム化合物
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
塩化ビニルモノマー
1,4-ジオキサン
 
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