農業用水基準

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環境に係る規制・水質
6.農業用水基準について
 「農業(水稲)用水基準」は、農林水産省が学識経験者、研究者の協力を得て、灌漑水への依存度の高い水稲を対象作物に、汚濁物質項目毎に、被害が発生しないための許容限界濃度を検討したものです。昭和45年に基準が定められています。
 法的な基準ではありませんが、農作物被害と汚濁物質の関係等から設定された基準であり、農業用水の指標として利用されています。
農業用水基準
 
項目 農業用水基準
pH(水素イオン濃度) 6.0〜7.5
COD(化学的酸素要求量) 6ppm以下
SS(浮遊物質) 100ppm以下
DO(溶存酸素) 5ppm以上
T−N(全窒素濃度) 1ppm以下
電気伝導率(塩類濃度)  30mS/m以下
重金属  As(砒素) 0.05ppm以下
Zn(亜鉛) 0.5ppm以下
Cu(銅) 0.02ppm以下
 
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