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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境に係る規制・水質
2.瀬戸内海特別措置法に基づく排水基準
 瀬戸内海の環境保全を目的として、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、さらに、昭和53年には恒久法として瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和53年、6月13日公布、昭和54年6月12日施行 最終改正:平成27年10月2日 法律第78号)に改正され、総合的に施策が進められてきました。
 この概要は以下のとおりです。
 指定地域内にある特定事業場のうち、日最大排水量50m3以上のものは、設置許可や構造変更等に際して、瀬戸内海特別措置法に基づく許可及び届出が必要です。
 [1]瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(法第3〜4条)
  政府は瀬戸内海の環境保全に関する基本計画を策定し、関係府県知事は基本計画に基づき府県計画を定める。
 [2]特定施設の設置及び変更の許可制度(法第5〜11条)
  特定施設の設置に際して、府県知事又は政令市等市長に許可を受けなければならない。
 [3]化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制(法第12条1〜6)
  瀬戸内海に流入するCODの総量規制が実施されている。また、燐、窒素について削減指導をしうる。現在の第7次水質総量規制では、CODに加えて窒素、燐についても汚濁負荷の削減を図っている。
 [4]自然海浜保全対策(法第12条の7、8)
  府県が条例に基づき自然海浜保全地区を指定する。
 [5]埋立てについての特別の配慮(法13条)
  公有水面の埋立ての免許について、府県知事は、第2条の2第1項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。
 [6]その他
 
  • 下水道及び廃棄物の処理施設の整備の促進(法第14条)
  • 財政上の援助等(法第15条)
  • 瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定(法第16条)
  • 海難等による油の排出防止(法第17条)
  • 技術開発等の促進(法第18条)
  • 赤潮等による漁業被害者の救済(法第19条)
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