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瀬戸内海の環境保全を目的として、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、さらに、昭和53年には恒久法として瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和53年、6月13日公布、昭和54年6月12日施行 最終改正:平成27年10月2日 法律第78号)に改正され、総合的に施策が進められてきました。
この概要は以下のとおりです。
指定地域内にある特定事業場のうち、日最大排水量50m3以上のものは、設置許可や構造変更等に際して、瀬戸内海特別措置法に基づく許可及び届出が必要です。 |
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[1]瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(法第3〜4条) |
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政府は瀬戸内海の環境保全に関する基本計画を策定し、関係府県知事は基本計画に基づき府県計画を定める。 |
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[2]特定施設の設置及び変更の許可制度(法第5〜11条) |
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特定施設の設置に際して、府県知事又は政令市等市長に許可を受けなければならない。 |
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[3]化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制(法第12条1〜6) |
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瀬戸内海に流入するCODの総量規制が実施されている。また、燐、窒素について削減指導をしうる。現在の第7次水質総量規制では、CODに加えて窒素、燐についても汚濁負荷の削減を図っている。 |
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[4]自然海浜保全対策(法第12条の7、8) |
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府県が条例に基づき自然海浜保全地区を指定する。 |
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[5]埋立てについての特別の配慮(法13条) |
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公有水面の埋立ての免許について、府県知事は、第2条の2第1項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。 |
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[6]その他 |
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- 下水道及び廃棄物の処理施設の整備の促進(法第14条)
- 財政上の援助等(法第15条)
- 瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定(法第16条)
- 海難等による油の排出防止(法第17条)
- 技術開発等の促進(法第18条)
- 赤潮等による漁業被害者の救済(法第19条)
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