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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境に係る規制・水質
3.下水道等
 下水道法(昭和33年 法律79)は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項、ならびに下水道の設置や管理の基準等を定めて下水道の整備を図り、都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質を保全することを目的としています。この下水道法や条例により、下水道に係る基準等が定められています。
(1) 流入水の基準
 下水の中には、下水道施設に様々な悪影響を及ぼすものも少なくありません。
 例えば、シアン化合物を含んだ排水は、下水管内で猛毒なガスを発生し、酸性の排水は、下水管を腐食します。また、下水処理場では微生物により汚水を浄化しているため、有害物質や、強酸・強アルカリ性の物質を含む排水が流入すると処理能力が低下したり、処理できなくなる事があります。このため、下水道への流入水について、下水道法や条例などによって、基準(下水道排除基準)が設けられ、規制されています。
 広島県広島市における下水道排除基準は、つぎのとおりです。
流入水の基準(広島県広島市)



項目 排除基準
カドミウム及びその化合物有 0.03 以下
シアン化合物 1 以下
有機燐化合物 1 以下
鉛及びその化合物 0.1 以下
六価クロム化合物 0.5 以下
砒素及びその化合物 0.1 以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 以下
アルキル水銀化合物  検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル  0.003 以下
トリクロロエチレン  0.1 以下
テトラクロロエチレン  0.1 以下
ジクロロメタン  0.2 以下
四塩化炭素 0.02 以下
1,2−ジクロロエタン 0.04 以下
1,1−ジクロロエチレン 1 以下
シス−1,2−ジクロロエチレン 0.4 以下
1,1,1−トリクロロエタン 3 以下
1,1,2−トリクロロエタン 0.06 以下
1,3−ジクロロプロペン 0.02 以下
チウラム 0.06 以下
シマジン 0.03 以下
チオベンカルブ 0.2 以下
ベンゼン 0.1 以下
セレン及びその化合物 0.1 以下
ほう素及びその化合物 10又は230以下
ふっ素及びその化合物 8又は15 以下
1,4−ジオキサン 0.5 以下
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L以下






クロム及びその化合物 2 以下
フェノール類 5 以下
銅及びその化合物 3 以下
亜鉛及びその化合物 2 以下
鉄及びその化合物(溶解性) 10 以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10 以下
生物化学的酸素要求量 600 未満
浮遊物質量 600 未満
窒素含有量 240 未満
燐含有量 32 未満
n−ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) 5 以下
n−ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) 30 以下
水素イオン濃度(pH) 5 を超え9 未満
温 度 45°C 未満
ヨウ素消費量 220 未満
備考
  • 単位は、ダイオキシン類、水素イオン濃度、温度を除き、全てmg/Lです。
  • の項目は、処理区により異なります。
  • の項目は、排水量などによっては適用されません。
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