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環境情報集 広島県の条例 環境Q&A
環境情報集
       
環境に係る規制・水質
5.水産用水基準について
 水域に存在する物質が自然条件の限度を越え、あるいは自然界に存在しない物質が蓄積されていくような場合には、水域の正常な生産が阻害され、水産業に被害が発生するおそれがあります。このため、水生生物の水質を損なわないための環境の水質基準をつくることが必要です。水産用水基準は、水生生物の生息環境として維持することがのぞましい基準として設定されたものです。
 法的な基準ではありませんが、水産用水基準(2018年、公益社団法人 日本水産資源保護協会)は、水生生物保護のための水質基準といえます。概要は以下のとおりです。
水産用水基準
項目 河川 湖沼 海域
pH 6.7〜7.5 6.7〜7.5 7.8〜8.4
有機物
(BOD)
自然繁殖:
 3mg/L以下
  (2mg/L以下)
成育:
 5mg/L以下
 (3mg/L以下)
有機物
(COD)
自然繁殖:
 4mg/L以下
  (2mg/L以下)
成育:
 5mg/L以下
 (3mg/L以下)
SS 一般:25mg/L以下
人為的:5mg/L以下
サケ・マス・アユ:
 1.4 mg/L以下
温水性魚類:
 3.0mg/L以下
人為的:2mg/L以下
溶存酸素
(DO)
一般:
 6mg/L以上
サケ・マス・アユ:
 7 mg/L以上
一般:
 6mg/L以上
サケ・マス・アユ:
 7mg/L以上
一般:
 6mg/L以上
内湾夏季底層:
 4.3 mg/L以上
大腸菌
群数
一般:
1,000MPN/100mL以下
一般:
1,000MPN/100mL以下
一般:
1,000MPN/100mL以下
生食用カキ:
70MPN/100mL以下
全窒素 サケ・アユ:
 0.2mg/L以下
ワカサギ :
 0.6mg/L以下
コイ・フナ:
 1.0mg/L以下
水産1種:0.3mg/L以下
水産2種:0.6mg/L以下
水産3種:1.0mg/L以下
ノリ養殖:
 無機態窒素0.07-0.1mg/L以下
ワカメ養殖:
 無機態窒素0.028mg/L
全燐 サケ・アユ:
 0.01mg/L以下
ワカサギ :
 0.05mg/L以下
コイ・フナ:
 0.1mg/L以下
水産1種:0.03mg/L以下
水産2種:0.05mg/L以下
水産3種:0.09mg/L以下
ノリ養殖:
 無機態燐0.007-0.014mg/L以下
着色 光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。忌避行動の原因とならないこと。
水温 水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。
油分 水中には油分が検出されないこと。水面に油膜が認められないこと。
有害物質 人の健康の保護に関する環境基準に定められている有害物質及び農薬、
金属、ダイオキシン、その他化学物質について、基準値を下回ること。
底質 河川・湖沼:
有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。
海域:
乾泥として、CODOH:20mg/g以下、硫化物 0.2mg/g以下  
n-ヘキサン抽出物0.1%以下
  微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着生、発生
あるいはその発育を妨げないこと。
溶出試験に際して、水産用水基準で基準値が定められた物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。
    ダイオキシン類の濃度は、150pgTEQ/gを下回ること
( )は、サケ、マス、アユを対象としている。
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