悪臭調査
我々の生活環境には、常に『におい』が存在しています。飲食店、たばこ、芳香剤、工場や車の排ガス、花や木のにおいなど、いいにおいから嫌なにおいまで様々です。
悪臭とは、心理的に不快なにおいを称して呼ばれることが多くあります。悪臭による被害を防止し、住民の生活環境を快適に保つための法律として、昭和46年に悪臭防止法が制定されました。悪臭防止法では、特定悪臭物質の排出濃度による規制を行ってきました。しかし、悪臭に対する苦情は、近年増加しています。物質濃度だけでは、十分な規制効果が見込まれない複合臭に対する苦情です。この問題に対応するため、平成7年に悪臭防止法が一部改正され、臭気指数による規制が導入されました。
当会では、悪臭防止法に則した特定悪臭物質の調査及び臭気指数測定を行っております。お気軽にご相談下さい。
敷地境界線における悪臭の規制基準
「悪臭防止法」(昭和46年6月1日 法律第91号)に基づき、都道府県知事は悪臭規制地域を指定し、工場その他の事業場から排出される悪臭物質の濃度について規制が行われています。
悪臭物質としては、悪臭防止法施行令によりアンモニア等22物質が指定されており、各々の敷地境界線における規制基準が定められています。広島県では、大竹市で都市計画区域が規制地域に指定されています。
悪臭物質の種類 | 許容限度 (単位ppm) |
---|---|
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.009 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.02 |
悪臭物質の種類 | 許容限度 (単位ppm) |
---|---|
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
キシレン | 1 |
スチレン | 0.4 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
悪臭物質の排出口における規制基準(流量の許容限度)
「悪臭防止法」(昭和46年6月1日 法律第91号)に基づき、都道府県知事は悪臭規制地域を指定し、工場その他の事業場から排出される悪臭物質の濃度について規制が行われています。
悪臭物質としては、悪臭防止法施行令によりアンモニア等22物質が指定されており、各々の敷地境界線における規制基準が定められています。広島県では、大竹市で都市計画区域が規制地域に指定されています。
- (メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸を除く)
- q= 0.108×He2・Cm
q :流量(単位:Nm3/時)
He:補正された排出口の高さ(単位:m)
Cm:法第4条第1項第1号の敷地境界の基準(単位:ppm)
なお、補正された排出口の高さが5m未満の場合はこの式は適用しない。
- 排出口の高さの補正は、次の式で算出します。
- He=Ho + 0.65(Hm+Ht)
Hm= 0.795(Q・V)0.5/(1+2.58/V)
Ht= 2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ +1/J-1)
J=1/(Q・V)0.5-(1460-296×V/(T-288))+1
Ho:排出口の実高さ(単位:m)
Q :温度15℃における排出ガスの流量(単位:m3/秒)
V :排出ガスの排出速度(単位:m/秒)
T :排出ガスの温度(絶対温度・単位:K)
排出水に含まれる特定悪臭物質の規制基準(濃度の許容限度)
悪臭物質の種類許容限度(単位ppm) | |||
---|---|---|---|
排出水の量 | Q≦0.001 | 0.001 < Q≦ 0.1 | 0.1 < Q |
メチルメルカプタン | 0.03 | 0.007 | 0.002 |
硫化水素 | 0.1 | 0.02 | 0.005 |
硫化メチル | 0.3 | 0.07 | 0.01 |
二硫化メチル | 0.6 | 0.1 | 0.03 |
臭気指数基準
■ 1.敷地境界による基準
広島市 | 住居系地域 | 商業系地域・ 市街化調査地域 |
工業系地域・ 都市計画区域外 |
---|---|---|---|
臭気指数基準 | 10 | 13 | 15 |
(注)規制基準の適用は、平成16年1月1日
■ 2.気体排出口における基準
事業場敷地境界線上の規制基準値を基に、気体排出口からの臭気の拡散状況を勘案して、気体排出口における臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として算出される値)又は臭気指数の許容限度として定めることとなっています。都道府県毎に規制基準は設定されますが、その考え方は以下のとおりです。
- 15メートル以上の場合
- 指標は臭気排出強度を用います。悪臭発生施設は、一般的に小規模施設が多く、臭気の拡散に対する建物の影響も大きいことから、建物の影響を考慮した規制式を用います。これに、建物条件や排出ガスの流量等をあてはめることにより、気体排出口からの臭気の排出量を求めます。
- 15メートル未満の場合
- 指標は、臭気指数を用います。気体排出口の高さの低い施設は、流量を測定しない簡易な算定方法を用いることも許容されると考えられること、小規模な施設についてまで流量測定をすることが困難なため、臭気指数による規制を行います。
■ 3.排出水における基準
- Iw=L+16
- Iw:排出水の臭気指数
- L :事業場の敷地境界線における規制基準として定められた値