土壌・底質
土壌環境基準
人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、土壌には環境基準が定められています。
当協会ではお客様からの依頼により、土壌環境基準の適合検査を行っています。
【土壌環境基準項目】
底質(水底土砂)
しゅんせつ活動等にともなって発生する水底土砂の処分について、含有する有害物質の種類等に応じて水底土砂の基準が定められています。 当協会ではしゅんせつ土砂を海洋投入処分するための安全確認等の検査を行っています。
【水底土砂判定基準項目】
【底質の暫定除去基準】
土砂試験項目
番号 | 試験項目 | 主な用途 | 関係法令等 | 項目一覧表 | お見積ご依頼書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水底土砂試験 | ・浚渫土砂を埋め立て土に再利用する場合 ・陸上土砂を海面埋立に使用したい場合 |
海洋汚染防止法等※1※2※3 | 項目一覧表 | ・PDF版 ・エクセル版 |
2 | 土壌汚染試験 | ・掘削土等を残土として処分したい場合 ・土壌汚染対策時の搬入土壌試験 |
土壌汚染対策法※4 | 項目一覧表 | ・PDF版 ・エクセル版 |
- ※1 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年 総令第6号)
- ※2 「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針について(通知)」(平成15年9月26日 環地保発第030926003 号 環水管発第030926001 号)
- ※3 ダイオキシン類による大気の汚染、水質汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年 環告第68号)
- ※4 土壌汚染対策法施行規則(平成14年 環令第29号)別表第2
依頼方法
お問い合わせ
一般財団法人 広島県環境保健協会
【本部】
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
業務開発課 TEL:082-293-0163(直通) / FAX:082-293-8915
E-mail:kankyo-c@kanhokyo.com
受付時間:平日(月~金) 午前8:30~午後5:30
【東部支所(福山)】
〒720-0092 福山市山手町5丁目32番26号
東部支所 TEL:084-952-0007 / FAX:084-952-0009
E-mail:toubu@kanhokyo.com
受付時間:平日(月~金) 午前8:30~午後5:30